syouhouiya 2014-06-08 01:38:36
いつもありがとうございます。
二人の共同相続人のうち、片方へ土地の所有権全てを相続するという遺産分割をしたときの事例で、協議前に元々の法定相続分以外の持分[元々自己が取得できていなかった持分]を第三者が取得し登記をしてしまったら対抗できなく(最判50,11,7)、
一方で遺産分割後は登記なくして対抗できない(最判46,1,26)と二つの判例の結論がありますが、これは結局のところ結論が少し違うようなのですが、誰も登記をしていないときに元々の法定相続分以外の持分を第三者へ主張ができるかという点で違いがあるということなのでしょうか。よろしくお願いします。
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昭和50年のほうは、共有物解消の手続きの判例では?
「登記六法」 「判例六法」
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senpai 2014-06-09 13:08:56
テキストでは相続遺産分割前の第三者との優劣について昭和50年判例を根拠条文としているようで、登記六法でも民法907条の箇所に掲載されていました。50年の方は第三者が登記をもてば単独相続者は負けて、46年の判例では登記なくして単独相続者は勝てないと当たり前にも思えることが書かれているんです。
そのために誰も登記を有していない状態のときに違いがでるのではと思っているのですが解釈としておかしいのかなと思っていました。
syouhouiya 2014-06-09 17:10:20
上の判例と説明なさってる事例とが噛み合ってないようにおもえますが。
ただ遺産分割前は、909条但し書きでもともとの自分の持ち分以外は登記が必要。
遺産分割後は増えた持ち分は177条の適用があり登記なくして対抗できない。
論点間違ってたらごめんなさい。
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coles2 2014-06-10 01:14:30
回答ありがとうございます。論点はまったく合ってます。参考書では遺産分割前と後の第三者との取り扱いで根拠判例として書いてあったんですがあまり気にしない方がいいのでしょうかね。その909条但書はもし第三者が未登記の状態でしたら、単独相続人は勝てる状態にあるのでしょうか。177条と同じように考えて二人とも未登記であれば誰が勝てるともいえないということで、結局は遺産分割前も後も取り扱いは同じとして考えていいのでしょうか。
syouhouiya 2014-06-10 13:44:39