kobitodomo 2014-06-08 15:18:42
会計参与が保佐開始の審判を受けた場合は資格喪失により退任の登記が必要なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって判断能力が著しく不十分な者な状態になった被保佐人に税理士業務ができるとは思えないので会社法333条3項3号に触れるかもしれませんが、当該規定の税理士法43条では
『第43条 税理士は、懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された場合又は不動産鑑定士の鑑定評価等業務を禁止された場合においては、その処分を受けている間、税理士業務を行つてはならない。税理士が報酬のある公職に就き、その職にある間においても、また同様とする。』
と書いてあるので税理士法43条にて禁止として処分された場合にのみ欠格事由該当となるのではないでしょうか。三号については問われることはないような気がします・・・。
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syouhouiya 2014-06-08 16:40:58