司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

//民法/昭和63年問11肢4

handle 2014-06-08 16:18:38

民法の昭和63年11肢4(択一過去問編 民法Ⅱ 34-6)について質問です。

問題文は以下のとおりです。
「甲は、その所有する不動産を乙に売り渡し、乙は、さらにこれを丙に転売したが、その不動産の所有権の登記名義は依然として甲にある。甲、乙および丙は、その合意により、直接甲から丙に所有権移転登記をしたが、その後、甲は、丙の代金不払を理由として丙との間の売買契約を解除した。この場合、乙は丙に対し、その登記の抹消の請求をすることはできない。」

答えは☓。

解説は、
「解除に売買契約の効果は遡及的に消滅し、乙には物権的登記請求権が認められる。」(原文ママ)
となっています。

乙に物権的登記請求権が認められるのはわかります。
しかし、消極的な物権変動という形で、物権変動的登記請求権も認められはしないのでしょうか?

この問題に回答する分には考える必要はないと思われますが、どうしても気になってしまいました。

ご回答よろしくお願いします。

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

何か文献や参考書からの抜粋ではなく個人的な意見でお力になれればいいのですが、物権変動的登記請求権は物権変動の過程を忠実に登記に反映させる趣旨とした請求権なので、物権変動として中間省略のあった登記であれば難しいと思います。消極的物権変動については前取引間で無効であったなどの理由があったとしても、そこに物権変動の過程としては存在していたことから物権変動的登記請求が可能になるという論理のため、今事例では省略されているため難しいと思います。

参考になった:2

syouhouiya 2014-06-08 16:58:04

syouhouiyaさん

ご回答ありがとうございます。

以下が私の解釈なのですが、これでよろしいでしょうか?

「本来ならば、甲→乙と乙→丙という各物権変動が登記されるのだが、
中間省略登記なので甲→丙という登記になっている。
つまり、乙→丙の物権変動は最初から登記されていないため、
乙→丙の物権変動の不存在について、登記を一致させようとする必要がない。
したがって、物権変動的登記請求権は認められない。」

投稿内容を修正

handle  2014-06-08 20:51:15

あくまで私個人的な理解としてはそれと同じになります。以前その問題がどこかにあったのですが忘れてしまいました。もしかして過去問にあったような気もしてます。ソースを提供できずすいません…。

投稿内容を修正

syouhouiya  2014-06-09 17:20:27

お心遣い感謝します。
おかげさまで、疑問が解消しました!

投稿内容を修正

handle  2014-06-09 20:44:55

質問タイトル画面へ