司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民法/抵当権/代価弁済と消滅請求

syouhouiya 2014-06-10 16:45:00

いつもありがとうございます。
『保証人などのものが抵当不動産の第三取得者となったとき、抵当権消滅請求はできないという規定は代価弁済にはない。』とあったのですが、一方で代価弁済(378)で物上保証人は主体にはならないとも参考書ではありました。

債務者側にいる人間が抵当権設定不動産を取得したときに、債務弁済もせずに抵当権消滅請求をするのは妥当ではないという考えはわかるのですが、なぜ代価弁済で物上保証人が主体とならないのでしょか。よろしくお願いします。


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債権者 甲
債務者 A
債務者の兄 B 土地を担保に提供する。

Bが土地を売りたいといって、Bが買いますか?
Bは土地の取得者になりえません。
よって、Bが支払う代金を、甲が受け取り、抵当権抹消などあり得ません。

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senpai 2014-06-10 17:25:38

理解できました。378条の要件の有償取得というものに、物上保証人は元々の持ち主なのであてはまらないのですね。回答ありがとうございました。

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syouhouiya  2014-06-10 19:19:05

代価弁済や抵当権消滅請求の意義は抵当不動産の第三取得者の保護です。

また、第三者弁済も第三取得者を保護する制度です。

ただし第三者弁済の場合は、被担保債権全額・利息・損害金等全部の弁済をしなければ抵当権は消滅しません。

そこで、抵当権者の請求(被担保債権より安い)に応じてその抵当権者にその代価の弁済をすることにより抵当権を消滅させる制度を作り、より第三取得者を保護するようにしたわけです。

一方、物上保証人は自ら抵当権を設定した当事者であるので、その被担保債権全額の弁済は当然であり、第三取得者のように保護する必要はなく、代価弁済の主体とはならないわけです。

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bolza 2014-06-10 18:54:02

回答ありがとうございます。もともとの問題解説では代価弁済に380条のような規定は存在しないと書いてありまして、保証人の立場でありながら代価弁済ができるとあり、一方で他ページでは物上保証人は代価弁済の主体とならない(代価弁済できない?)とあったので混乱してました。そもそも378条の有償取得という文言に物上保証人があてはまらないということで主体にはならないという解釈で間違えないのでしょうか。

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syouhouiya  2014-06-10 19:29:02

もちろんその解釈でご納得いただけるのであれば問題ありません。

最初は条文どおりに解釈すればよいと書こうと思ったのですが、制度創設の意義まで質問されているのかと解し、勝手に書いてしまいました。

条文に書いてあるとおりで、それ以上でもそれ以下でもないです。

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bolza 2014-06-10 20:28:13

解釈に四苦八苦してましたが解決しました。
回答ありがとうございました。

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syouhouiya  2014-06-11 09:40:31

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