tocchi 2014-06-11 09:59:40
初歩的な質問ですみません。
敷地権付き区分建物の件でお願いします。
敷地権付き区分建物は74条2項で表題部所有者から直接譲渡されたものはその者の名義で保存登記をすることが
できるとあります。
例えば表題部所有者AからBが購入し保存登記をしないままに死亡した場合、Bの相続人甲は直接甲名義で所有権保存登記ができるのでしょうか?
またできる場合、相続に関する添付書類は2項申請する場合に相続証明書を追加するだけでいいでしょうか?
宜しくお願いいたします。
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74条2項の『表題部所有者から所有権を取得した者』にあたらないのでBの相続人は保存登記はできません。かなりルールを限定しているのでこの辺はわかりづらいですよね。この場合、
1件目
所有権保存
申請人 亡B
上記相続人甲
年月日法第74条2項
登録免許税4/1000
2件目
所有権移転
年月日相続
相続人(被相続人B)
甲
登録免許税20/1000
でうっていくことになると思います。ソースは昭5811.10民三6400号です。
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syouhouiya 2014-06-11 16:00:11
ありがとうございました!
ネットでいろいろ調べましたが、どういうわけか上記について説明されている個所にたどり着けませんでした。
やはり、相続人名義での所有権保存登記はできないのですね。
すっきりしました。
本当にありがとうございました。
tocchi 2014-06-11 17:56:18