syouhouiya 2014-06-11 15:39:33
いつもありがとうございます。
ものすごく基本的な事柄を聞いてしまうのですが、ある記述の問題で非公開から公開会社へ変わった際に、監査役のみ任期満了とされていて取締役は任期満了となっていませんでした。332条4項3号から取締役も任期満了になっていいはずなのになっていませんでした。委員会設置会社とはかかれていなくよくわからないでいます。委員会である以外にも監査役のみ任期満了の取り扱いをする場合はあるのでしょうか。よろしくお願いします。
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スイマセン修正しました。
ただ単に取締役の後任者がいないので権利義務に入っているとかじゃないですかね?
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coles2 2014-06-11 17:49:28
回答ありがとうございます。
取締役4名(内代表取締役1名)、監査役、会計監査人という役員構成でした。公開会社になる場合、取締役任期満了と登記しようとしても、この会社は取締役会があり0名に(3名以下に)なってしまうので、権利義務ということなのでしょうかね…。でも解答には監査役のみ権利義務として継続となっていまして取締役に触れていませんでした。
syouhouiya 2014-06-11 19:11:21
公開会社なので重任or就任の取締役が3名以上いないと全ての取締役が権利義務になるとは思うのですが、権利義務ゆえに申請書上で取締役について触れないのはわかりますが、解説で監査役の権利義務だけに触れているということで故意的に取締役について触れてないのであれば退任しない事由がなにかありそうですね。
お力になれず申し訳ありませんが、その様な例外は思いつきませんでした。
coles2 2014-06-11 21:29:20