syouhouiya 2014-06-13 13:36:06
いつもありがとうございます。
以下の問題で質問があります。
問題:
遺言執行者が遺言に基づき不動産を売却し、買主名義に所有権移転の登記を申請する場合、その前提として、遺言者の相続人名義に相続登記をしなければならない。
解答:○
これは遺言に基づき被相続人名義として買主に所有権移転登記をしてはいけないのはなぜでしょうか。よろしくお願いします。
~~13:35 すいません追記修正させて下さい。~~
権利者 買主
義務者 亡A相続人
という形式で相続登記せずに遺言の被相続人の最終意思を優先させて買主に移転するという登記申請がどうしてできないのか疑問でした。
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質問者のとおりにしたいなら、遺言書の内容はこうなります。
遺言者Aは、Bと下記不動産につき、年月日売買契約をした。
所有権移転時期の特約
Aが死亡したとき
遺言執行者を甲に指定する
この場合、Aが死亡した瞬間に移転するので、「生前売買」と同様になります。
ただ、司法書士試験に出る問題は、買主は決まっておらず、売買契約されされていないことを前提としています。
こう読まなければなりません。
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senpai 2014-06-13 14:20:50
贈与を受けるならともかく、いつ所有権が移転するのか予測不能な売買契約をする買主は、いてもごくわずかです。=試験には出ない事例
あと五年くらいで死亡すると思っていたら、二十年たってから死亡ということもありますから。買主は、不安定な立場になります。
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senpai 2014-06-13 14:35:08
今回は売買ということですので、
直接登記してしまうと、死亡から売買契約までの間の所有者がいなくなります。
つまりsenpaiさんの言うように所有権移転時期のもんだいだと思います。
今回の場合、これからする売買契約を死者とするような形になるのも妥当ではないというようなニュアンスの見解も見たことがあります。
つまり契約する売り主の客体としての相続登記が必要だということだと思います。
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coles2 2014-06-13 16:50:43