司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/会社法/設立時委員の選定について

boldor 2014-06-14 11:53:02

第48条
設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合、設立時取締役の中から
指名、監査、報酬委員となる者を選定すること

とありますが、例えば設立時取締役が三名(A、B、C)の場合、
指名委員…A 監査委員…B 報酬委員…Cというような構成でも構わないのでしょうか?

通常の委員会設置会社との違い(各委員会の委員は三人以上、過半数は社外取締役でなければならない)
が気になったため、質問させていただきました。

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誰もまだ回答していないようですので微力ながら私が回答させて下さい。
各委員会は3名以上必要なのでA一人やB一人といった委員会は構成できないと思います。

指名委員…A 監査委員…B 報酬委員…C

仮に他の取締役などもいるのであれば、こういった構成でも問題ないと思います。

たとえば

指名委員…AXY 監査委員…BXY 報酬委員…CXY


などです。でも『通常の委員会設置会社と違い』の部分が気になります…。もし論点がずれていたり、間違ってたらごめんなさい。

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syouhouiya 2014-06-14 23:36:50

syouhouiya様
返信いただきありがとうございます。

設立段階における各委員の構成人数に疑問が出たため、質問させていただきました。


例えば発起人A、B、Cの三人が委員会設置会社を設立しようとする場合、

1.発起人A、B、Cが設立時取締役となれるのか
(会社法39条1項)(会社法40条1項)
(会社法88条)(会社法327条1項3号)

2.発起人A、B、Cの他にX、Yという別の人物を設立時取締役とすることが必要なのか(会社法48条1項1号)


3.X、Yは社外取締役でなければならないのか(会社法400条3項)

という3点が会社法48項からは自分の力量不足で読み取ることができませんでした…




第48条(設立時委員の選定等)
設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。

一 設立時取締役の中から次に掲げる者(次項において「設立時委員」という。)を選定すること。

イ 株式会社の設立に際して指名委員会の委員となる者

ロ 株式会社の設立に際して監査委員会の委員となる者

ハ 株式会社の設立に際して報酬委員会の委員となる者

二 株式会社の設立に際して執行役となる者(以下「設立時執行役」という。)を選任すること。

三 設立時執行役の中から株式会社の設立に際して代表執行役となる者(以下「設立時代表執行役」という。)を選定すること。ただし、設立時執行役が1人であるときは、その者が設立時代表執行役に選定されたものとする。

2 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時委員若しくは設立時代表執行役を解職し、又は設立時執行役を解任することができる。

3 前2項の規定による措置は、設立時取締役の過半数をもって決定する。

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boldor  2014-06-15 09:34:09

1について

まず発起人議決権過半数もしくは創立総会で設立時取締役などの役員を決めるので、その段階で特別規制する法規がないので問題なくできると思います。(欠格事由や兼任禁止も含めて特にないと思います。)



2について

結論としては必要ではないです。ちょっと前回の回答で各委員にABCが配置されていたのであのような形になってしまっただけです。混乱させてしまってすいません。


法改正の話がちまたで噂の委員会設置会社ですが、ベースの趣旨としては経営と執行の分離によって迅速に営業していくことなので、監督機能の強化が必要と言われているそうです。そのために社外取締役を置く必要があるとのことです。


~以下少し複雑になります。~


ただ、社外取締役は会社法2条15号に規定がありまして、

①会社の取締役であること
②その会社もしくは子会社の現在と過去において、業務執行取締役や執行役や支配人使用人ではないこと

とあります。このなかの業務執行取締役というのは

一、代表取締役
二、代表取締役以外の取締役で取締役会決議により取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
三、会社の業務を執行したその他取締役
(会社法363条1項2号より)


通常、弁護士さんや手腕の優れた他経営者などがなると聞いたことがありますが、つまりは取締役であって執行する取締役でなければいいので、設立時取締役と同人物でも問題ないと思います。

cf.
極端な例ですが、こういった構成が最低人数パターンだそうです。
ルール
(委員会には取締役会を置く義務あり)
(委員会には執行役が設置義務あり)
(執行役に取締役が兼任できる)
(監査委員と執行役は兼任禁止)
(委員は過半数は社外取)


取締役   A
社外取締役 BC
執行役   D(執行役Dは当然に代表執行役)

指名委員…ABC 監査委員…ABC 報酬委員…ABC


取締役   A
社外取締役 BC
執行役   D(執行役Dは当然に代表執行役)(執行役兼取締役)

指名委員…ABC又はBCD 監査委員…ABC 報酬委員…ABC又はBCD



3について

上記の通りX、YではなくABCの誰かは執行をしない取締役として就任すれば社外取締役になれますので、必ずXYが社外取締役でなくてもよいということです。いい復習ができました…

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syouhouiya  2014-06-15 13:03:43

詳しい解説ありがとうございました。
社外取締役の規定が重要だったのですね。

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boldor  2014-06-15 16:56:07

すいません情報のソースがこちらでした。
ttp://www.seiwa-meitetsu.jp/slf_archive/company02_03_04.html
(直リンク防止のためh抜かしてあります)

弁護士事務所のホームページにあったものでsenpaiさんの言われたとおり机上の空論といいますか実務上ではないのでしょうかね。ただ理論上は可能みたいです。

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syouhouiya  2014-06-15 18:55:04

委員会設置会社は「大会社」を想定しているので、取締役四名はあり得ません。(全員兼任という机上の空論を置いておいて)

委員会設置会社とは、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会という3つの委員会を置く株式会社の事をいいます。



2003年4月施行の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)改正により、委員会等設置会社として導入され、その後2006年5月施行の会社法において、委員会設置会社というに名称に変更して引き継がれました。



会社法により、会社の規模(資本金の額)に関係なく委員会設置会社に移行出来るようになりました。委員会設置会社は、経営の監督と業務執行を明確に分離し、経営監督機能の強化及び経営の透明性を高める事を目的として導入されました。



どんな会社でも委員会設置会社になれるわけではなく、委員会設置会社になるためには一定の条件があります。まず取締役会と執行役、会計監査人を必ずを置かなくてはなりません。



取締役会の中に社外取締役が過半数を占める3委員会(指名委員会、監査委員会、報酬委員会)を設置しなければいけません。 各委員会の委員は取締役会決議で選ばれた3名以上の取締役で構成されます。


1.指名委員会 - 株主総会に提出する取締役の選・解任に関する議案内容を決定します。
2.監査委員会 - 取締役および執行役の職務が適正かどうかを監査し、株主総会に提出する会計監査人の選・解任、不再任に関する内容を決定します。
3.報酬委員会 - 取締役・執行役の個人別の報酬内容、または報酬内容の決定に関する方針を決めます。



また監査役(監査役会)を設置する事はできません。会社の監査業務は監査委員会が行うからです。



委員会設置会社の特徴としては、


1.経営監督機能と業務執行を分離し、経営監督機能は、取締役会が担当し、業務執行は執行役が担当する。
2.会社の代表者は代表取締役ではなく、代表執行役が会社を代表する。業務執行の決定も執行役が行う。(委員会設置会社ではない会社においては、取締役が業務執行の意思決定を行う。)
3.取締役の任期は、選任後1年以内の最終の決算期に関する定時総会終結までと定められてる。(通常の株式会社は2年以内の最終の決算期に関する定時総会終結まで)

問題点としては、


1.社員の士気の低下の可能性が考えられます。一般的に日本の株式会社の場合、平社員から始まっても最終的には取締役、社長などへ昇格出来る可能性がありますが、委員会設置会社では、社外取締役を置かなければならないため、社内の人間が取締役になる確率が低下し、それが社員のモチベーションの低下を招く事があります。
2.各委員会は構成取締役の過半数を社外取締役にしなくてはならないため、例えば役員の報酬は、報酬委員会で決定されますが、報酬委員会の構成取締役も過半数が社外の人間のため、報酬を社外の人間に決められてしまうということで、抵抗があるようです。
3.アメリカと比べて経営者の労働市場が流動的でない日本において経営を監督出来る資質をもった社外取締役を確保することが困難であるといわれています。また会社自体も生え抜きの社員を取締役にしたいといういう気持ちが強く、保守的な考え場合が多いことです。
4. 取締役及び執行役の任期が約1年と短いため、株主から次期も支持されるために、目前の株主の利益を重視して、短期的な利益追及を行ってしまい中長期的な利益を考えた経営が出来なくなる恐れがあります。

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senpai 2014-06-15 17:14:47

boldor様が疑問に思われるとおり『設立時委員』に関して会社法は第48条の規定のみですから、法務省の見解があるまで(現在まであるのかどうかは知りませんが)不明ということでしょうか。
よって、試験で問われることはないと思いますので、深く考えないようにしたほうがいいのではないでしょうか。

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shako 2014-06-15 18:22:05

shako様
ご意見ありがとうございます、自分も同様の意見に落ち着きました。

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boldor  2014-06-17 02:12:40

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