syouhouiya 2014-06-15 20:59:09
いつもありがとうございます。
以下の問題がうまく理解できなくて困ってます。
問題:根抵当権者を変更することなく2個の根抵当権に分割し、一方の根抵当権の債務者を変更する登記を申請することはできない。
解答:正しい。根抵当権の分割譲渡とは、根抵当権を第三者に譲渡するもの。
分割後は好きに債務者を変更しても支障弊害がないと思うのですがどうしていけないのでしょうか。たとえば一部譲渡などであれば共有状態になるので債務者変更などは難しいと思うのですが、分割された根抵当権はまったく関係なしだと思えてしまっています。よろしくお願いします。
>根抵当権者を変更することなく2個の・・・・
分割するだけで譲渡がなければ分割譲渡ではないということです。
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shako 2014-06-15 23:59:04