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/民法/286条の趣旨

handle 2014-06-15 21:56:40

承役地の所有者が、工作物の設置や修繕の費用を積極的に負担してまで
地役権を設定する事例が思いつきません。

288条のように、承役地の所有者も承役地上の工作物を使用するのであればわかります。
しかし、そういった趣旨ではないからこそ、286条が存在するのでしょう。

この規定はどういった趣旨で制定されたのでしょうか?

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 制定に至った趣旨はわかりませんが、パッと思いついたのが、

 Aが所有する公道に接する1番の土地を1番の土地と2番の土地に分筆して2番の土地をBに売却したところ、分筆により2番の土地が袋地となっていた場合、Bは1番の土地に囲繞地通行権を行使するすることができます。しかし、Aは1番の土地全体を利用する必要があったので、2番の土地を要役地、2番の土地に隣接し別の細い公道に接する自己所有の3番の土地を承役地とする地役権設定契約をAB間で前記売買契約とセットで結んだ。Bとしては、1番の土地を通行するほうが便がよいのだが、Aから、3番の土地ならアスファルト舗装をするしその補修もするとの申し出があり、これを受けた。
 ところが、3番の地盤が弱く頻繁に舗装工事をしなければならず、これはたまったものではないと考えたAは、3番の土地について民法287条による放棄をした。

 普通は土地の分筆に際して袋地ができないようにするものですが、分筆前の1番の土地の公道との間口が10メートルであったが、事業のためにはどうしても10メートルの間口を利用する必要があった。不足する事業資金獲得のため、利用しない2番の土地を売る必要があるが、この事業に必要な3番の土地をセットで売ることはできないので、地役権の設定とした。

というのはどうでしょうか。
図ではなく、拙い文章なので伝わりにくいでしょうが、ご容赦ください。

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shako 2014-06-16 00:55:12

shakoさん

ご返信ありがとうございます。

ご提示いただいた事例における、AB間の地役権設定契約の経緯につきましては、以下の認識に至りました。

「Aとしては事業の都合上、1番の土地ではなく3番の土地を、Bに通行してほしいと考えていた。
しかし、囲繞地通行権の場合、上記Aの意向に関係なく、Bは残余地である2番の土地しか通行できない。
そこで、『自己所有の3番の土地に通行地役権を設定させてほしい』という要望をBに提示した。
交渉の末、2番の土地を要役地、3番の土地を承役地とする、
通行地役権の設定契約(アスファルト舗装等の特約あり)をAB間で締結した。」

間違いや補足等ございましたら、ご指摘いただけますでしょうか。
特に2行目の部分が正しいかどうかが気になっています。

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handle  2014-06-16 17:59:38

はい。そのとおりで間違いないです。ただ、2番の土地が袋地で、Bが通行権を行使できるのは1番の土地です。それにしても、解りやすく簡潔に文章をまとめられており、羨ましい限りです。

日常生活で地役権の話題など口にしたことも聞いたこともありませんが、投稿を拝見し、承役地所有者の立場になって自己に不利な契約をお願いするパターンを考えてみました。
他にもっと現実的な例があるのでしょうが、あくまで思いつきですのでご容赦を。

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shako  2014-06-16 21:57:52

おかげさまで疑問が解消しました。

自力では、このような事例は到底思いつかなかったでしょう。
詳細な状況が設定されており、完成度の高さを感じました。

ありがとうございました!

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handle  2014-06-17 00:41:58

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