司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民法/債権/請負/担保責任/存続期間

syouhouiya 2014-06-16 12:55:38

いつもありがとうございます。
以下問題なのですが、

問題:請負人Aは、注文者Bの注文に基づき建物を建築してBに引渡し、Bは建物をCに売却して引き渡したが、この建物には建築時に既に瑕疵が存在しており、B及びCは各引渡し時においていずれもこの建物に瑕疵が存在することを知らなかった。BのCに対する瑕疵担保責任の除斥期間はCに建物を引き渡した時点から進行する

解答:誤り。売主の担保責任は買主が事実を知ったときから一年以内(570・566Ⅲ)


請負の担保責任は引渡しのときから5年(638)だと思い、正しいと選んでしまったのですが、請負の瑕疵担保責任と通常?の瑕疵担保責任と競合した場合は、早い方を除斥期間として考えればいいということなのでしょうか。よろしくお願いします。



cf.ちなみに638条Ⅰ但ですと土造建物は10年ですが、木造建物は記載されていないので5年と解釈して間違えないでしょうか。





12:54追記します。
ごめんなさい。本文質問自己解決しました。cfの部分だけまだわからないです。よろしくお願いします。

 

cf部分、間違いないですよ。

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shako 2014-06-16 22:27:47

回答助かりました。ありがとうございました。

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syouhouiya  2014-06-16 23:57:11

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