ssibangdoll 2014-06-16 16:03:02
自分でもネット等で調べてみたのですが、明確な答えが見つからなかったのでこちらで質問させてください
極テキスト民法Ⅰ198項 (5)援用権者④において物上保証人・第三取得者は消滅時効を援用できるとありま すが、点線四角の中に、抵当権の消滅時効の援用において物上保証人:不可となっておりますが、これは一体どう いう意味なのでしょうか?
Aを債権者 Bを主債務者 Cを物上保証人とした場合、Cが消滅時効を援用した場合、AC間の債務は消滅し相 対抗によりAB間は依然債務は存在したままとなると理解していたのですが、なぜ、抵当権に限って(抵当権にア ンダーラインが入っていました)物上保証人は時効の援用は不可なのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
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被担保債権の時効消滅ではなく抵当権の消滅の場合、396条の限定援用不可のお話なのではと思います。抵当権は被担保債権とは別に消滅時効で債務者や設定者との関係においてだけ援用させない条文です。
第三取得者や後順位抵当権者は援用できますが、債務者と設定者らのような債務について役務を果たすべき人間については被担保債権が消えるまでは責任をもたせるべきという趣旨です。
テキストもってないので検討違いの回答でしたらごめんなさい。
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syouhouiya 2014-06-16 16:32:23
お忙しい中、ご回答いただきましてありがとうございます。
396条における限定援用不可の話の場合であれば、債務者や抵当権設定者(当事者というのでしょうか?)当然 担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しないのは理解できるのですが、債務の担保に抵当権を設定し ているのに、債権が残ったままの状態で債務者や抵当権設定者が抵当権の消滅時効を援用できないのはわかりま す。
しかし、わざわざ第三取得者・物上保証人は消滅時効を援用できるとあるのに、点線四角内に抵当権の消滅時効の 援用と限定して書いてあるのがわかりませんでした。
それとも、被担保債権そのものの(設例では100万円)消滅時効の援用はできるが、Cの土地(物上保証の対 象)の抵当権だけの消滅時効の援用はできないってことなのでしょうか?
それであれば、わざわざ抵当権のアンダーラインも何となく理解できます。
あまり理解していないので、説明がうまくできなくて申し訳ありませんが、おわかりであればお教えください。
ssibangdoll 2014-06-16 17:40:08
syouhouiyaさんへの返信を書いているうちに理解できたような気がします。
198項の設例において、被担保債権そのものの消滅時効は第三取得者及び物上保証人は消滅時効を援用でき、
被担保債権が消滅した場合は主債務自体がないのであるからこの場合CはAに対しては抵当権の抹消請求ができる ということでしょうか?(主債務がないのに抵当権だけ残っているのは不自然であるから)
それであれば、点線四角の抵当権の消滅時効の援用は物上保証人は不可で、第三取得者は可なのが理解できるので すが、この考えは間違いでしょうか?
ssibangdoll 2014-06-16 17:55:12
私が参考書で学んだ解説内の事例としては被担保債権(167条1項)については時効の中断などをして抵当権まで中断手続きをせずにそれだけが消滅時効に(167条2項)達してしまったような場合に、債務者や設定者のようなひとたちが抵当権だけが消えてると言わさないようにするという趣旨でした。
でも大元の債務の消滅時効については債務者と設定者は被担保債権の消滅時効については援用権者です。むしろこちらのほうが原則というようなかんじだと思っています。そして396条の抵当権の消滅にいたっては援用権者が限定されているという解釈を私はしています。
ここからは憶測ですが、そのテキストは例外という意味合いで四角で囲っていたのかもしれないですよね。あとはテキストをお持ちの方の回答に委ねます。
syouhouiya 2014-06-16 18:06:38
syouhouiyaさんへ
お忙しい中、ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
おかげでモヤモヤしていたものが取れてすっきりいたしました。
ssibangdoll 2014-06-17 08:59:38