syouhouiya 2014-06-18 13:46:28
いつもありがとうございます。
ある条文解釈において某予備校側と参考書側で異なった見解のようで、こちらでもご意見聞きたいので質問させて下さい。
会社法329条2項の補欠役員を選任することができるという規定なのですが、会計監査人は役員ではないので2項の補欠役員にはあてはまらないと言われてしまったのですが、参考書では以下のように記載されていました。
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役員と会計監査人を選任する場合においては、役員が書けた場合に備え、補欠役員・補欠会計監査人も同時に専任することができます。(条文ガイド六法p.275 329条2項)
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2項の役員に会計監査人もあてはまると考えてよいのでしょうか。
よろしくお願いします。
会計監査人の補欠を予選しておくことはできないそうです。
「会社登記の全実務」清文社に、立法担当者の見解として記載されています。
会計監査人は、毎日仕事があるわけではありません。
また、一時会計監査人は、監査役が選任できるので、比較的に簡単な手続きだから、という理由もあるようです。
会計監査人が必要になるのは、年度末とか限られていますから。
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senpai 2014-06-18 14:42:07