syouhouiya 2014-06-18 20:20:30
いつもありがとうございます。
ちょっとちんぷんかんぷんな質問でしたらごめんなさい。
問題で
『種類株式発行会社が株主割当の方法によらずに譲渡制限株式の発行をする場合、当該譲渡制限株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければその効力は生じない。』
解答:正しい。
とあったのですが、仮に株主割当とした場合は何が違ってくるのでしょうか。どうもこの辺が弱いです…。よろしくお願いします。
第三者割当場合
募集株式の種類が譲渡制限株式である場合には、当該種類株式に関する募集事項の決定又は決定の委任は、当該種類株主総会の特別決議がなければその効力を生じません。この決議は、公開会社でない株式会社であるか否かを問わず、必要となります。(199条4項、200条4項)
譲渡制限株式の株主の議決権の比率等を守るためです。
株主割当ての場合
株主割当ての方法による募集株式の発行等が、ある種類株式の種類株主に損害を及ぼす恐れがあるときは、種類株主総会の特別決議が必要となります。(322条1項4号)
特定株主に特定株式を発行してしまうからです。
この場合、199条4項の決議は不要です。(譲渡制限株式を発行する場合でも)
譲渡制限株式の株主の議決権の比率等が変動しないと考えられるからです。
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bolza 2014-06-18 21:26:14