syouhouiya 2014-06-20 19:19:18
いつもありがとうございます。
特別取締役の設定の登記がいったいどんなものか法務省ホームページなどで調べているのですが、見つからないです。どんな登記がされるのでしょうか。設定と廃止と就任と退任です。ご存知の方教えて下さい。よろしくお願いします。
司法書士受験日記より引用
[特別取締役による議決の定め及び特別取締役の就任]
【手続モデル】
<設定、選定決議>→『取締役会』議事録
↓
<就任承諾>→就任を承諾したことを証する書面
↓
【申請書】
1.登記の事由
特別取締役及び取締役の変更→『特別取締役』と『社外性』の登記
特別取締役の議決の定め設定
1.登記すべき事項
平成○年○月○日次の者就任
特別取締役 A
同 B
同 C
取締役Bは社外取締役である※
同日特別取締役による議決の定め設定
1.登録免許税
金3万円←(役員個人のカ 1億以下で金1万円)
金3万円←(「会」がつかない機関のツ)
※取締役就任と社外取締役の登記を同時にする場合
平成○年○月○日次の者就任
取締役(社外取締役)B
【手続】
(1)議決の定め設定及び特別取締役の選定
<権限形式>
『取締役会』決議による→定款変更ではないから株主総会ではない!!
<添付書類>
取締役会議事録
<内容>
・議決の定めの設定の可否
取締役設置会社
取締役が6名以上
うち1名以上が社外取締役
・前提資格
取締役の資格を有する者
社外取締役である必要はない
・特別取締役の員数
3名以上
(2)就任承諾
・取締役等と同じ
<添付書類>
就任を承諾したことを証する書面
【効力発生日】
・取締役会決議の時
↓
ん??就任承諾の時じゃなくていいのか??
【登録免許税】
・金3万円←(役員個人のカ 資本金1億円以下で1万円)
・金3万円←(「会」がつかない機関のツ)
【同時にすべき登記】
・取締役の就任登記
6名以下だったら補充しなくちゃね
・取締役会設置会社の定めの登記
取締役会がないと置けないからねw
[特別取締役による議決の定めの廃止の登記]
【手続モデル】
<廃止決議>→『取締役会』議事録
↓
【申請書】
1.登記の事由
特別取締役及び取締役の変更
特別取締役の議決の定め廃止
1.登記すべき事項
平成○年○月○日次の者退任
特別取締役 A
同 B
同 C
同日特別取締役による議決の定め廃止により取締役(社外取締役)Bにつき変更
取締役 B
同日特別取締役による議決の定め廃止
1.登録免許税
金3万円←(役員個人のカ 資本金1億以下で金1万円)
金3万円←(「会」がつかない機関のツ]
引用終了
昔は、常務会といっていました。
なお登記記録については、「会社法の施行に伴う商業登記記録例(依命通知)」で検索します。
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senpai 2014-06-21 14:37:45