aketomo 2014-06-21 03:39:52
2点質問があります。
①地上権や永小作権に抵当権を設定することができるとありますが、これは抵当権が実行されたら地上権や永小作権が競売にかけられ、それを誰かが買って、その売却代金から弁済を受ける、ということなのでしょうか?
②先順位の抵当権者が所有権を取得した場合であっても先順位者の抵当権は消滅しない、というのはわかるのですが、後順位抵当権者がいるのに先順位者が抵当目的物の所有権を取得する場合とはどのようなときなのでしょうか?自ら抵当権を実行するわけないし、後順位者に抵当権を実行され競売にかけられる可能性もあるわけだし、お金を払って抵当目的物を取得するメリットがあるように思えないのですが…。
ご教授お願いします。
1.物権なので、売買の目的物となります。
現在では、農地の貸借は、賃借権の設定であり、引き渡しが対抗要件なので、農業委員会の許可を得て賃借するので登記はしません。
「小作」という言葉も死語に近いです。
2.あくまで「講学上」の説明にしかありません。
実際に事例通りに買うなら、代金と貸付金を相殺し、また、後順位者の貸付金も弁済し、求償債権と相殺し、残額のみを所有者に渡します。当然抵当権は両方抹消し、きれいな所有権を取得します。
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senpai 2014-06-21 14:48:25