司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/商登法/登録免許税/ツ区分

syouhouiya 2014-06-22 10:27:05

いつもありがとうございます。
現行法の登録免許税で質問です。
以下の事象が起きて申請する場合、登録免許税はいくらになりますか。

①株式無償割当
②監査役設置
③会計監査人設置
④役員責任免除一件
⑤支店廃止一件
⑥支配人選任一件
⑥支配人を置いた営業所移転一件

全てツ区分と確認はできたのですがうまく把握できていません。
私の解釈ですと以下になるんですが間違っていますでしょうか。

登録免許税  金18万円  
        内訳 株式無償割当  金3万円
           役員変更分   金3万円
           責任免除の分 金3万円
           支店廃止変更分  金3万円
           支配人選任の分 金3万円
           支配人を置いた営業所移転の分 金3万円
            
よろしくお願いします。

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②と③が監査役、会計監査人の設置会社の定めなのか、監査役、会計監査人の変更なのかわからないですが、

それ以外
①④⑤3万円(ツ)
⑥3万円(ヨ)
⑦3万円(ヲ)
です。

②と③は監査役、会計監査人設置会社の定めの設定なら
3万円(ツ)
監査役、会計監査人の変更なら
3万円(カ) 資本金の額が1億円以下なら1万円

です。

②と③が仮に両方の変更だったとしても12万円(資本金1億以下で10万円)です。

間違ってたら訂正お願いします。

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coles2 2014-06-23 10:53:16

回答ありがとうございます。
いろいろとすいません。⑦を⑥と書いていたり会計監査人と監査役は設置の方でした。
区分訂正頂きありがとうございます。

登録免許税  金12万円  
        内訳 監査役、会計監査人設置会社の定めの設定 金3万円
           その他の登記事項の変更         金3万円
           支配人選任の分             金3万円
           支配人を置いた営業所移転の分      金3万円

こんなかんじでしょうか。
支配人を置いた営業所移転というのは、手持ちの参考書では昔のネ区分から改正後としてツ区分となっており、あと以前ここで紹介されましたサイトで確認しようとしたところ探し方が悪いのか『支配人を置いた営業所移転』というのがみつからないでいます。

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syouhouiya  2014-06-23 11:28:14

ごめんなさい、
上のやつ全く間違えてました。、
そうですね。
支配人を置いた営業所移転は
(ツ)ですね。

ですから
監査役、会計監査人の変更がないのなら
6万円ですね。

(ツ)区分同士は同時申請内なら3万円で固定ですので、

登録免許税 金6万円
内訳 (ツ)①②③④⑤⑦
(ヨ)⑥

ですね。

監査役、会計監査人の就任も加えるなら(カ)が加わります。

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coles2  2014-06-23 15:15:24

たびたび回答感謝します。
ということは私は当初かなりはちゃめちゃな税金計算をしていたんですね…。
この場合、回答欄記載は『登記事項変更の分』でいいんでしょうか。

登録免許税  金6万円  
        内訳 登記事項変更の分         金3万円
           支配人選任の分          金3万円
           
こんなすっきりするものなんですね。

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syouhouiya  2014-06-23 16:46:49

そうですね。
(ツ)は同区分内では申請件数に対しての課税となります。

課税される単位などが、色々例外的な区分などもあるので、
一度新しいテキストなどで見直されてみると良いでしょう。

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coles2  2014-06-24 11:19:47

何度も回答して頂き感謝します。
ありがとうございました。

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syouhouiya  2014-06-24 13:23:01

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