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/商登法/社外監査役/責任限定契約と社外監査役の登記

syouhouiya 2014-06-22 13:54:57

いつもありがとうございます。
社外監査役の責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがある場合は、社外監査役である旨を登記しなければいけないと911条三項18号にありますが、この定めがあるときに、社外監査役が存在しなくなっても責任限定契約の定めが廃止されるわけではなく当該定款の定めを抹消しなくてもよいと問題にあったのですが、18号と矛盾していないのでしょうか。事実抹消申請しなくてもいいのでしょうか。またこれは社外取締役や会計監査人にもあてはまるのでしょうか。よろしくお願いします。


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昔から、日本の会社員は、課長になれば、部長を、そして取締役を目指してきました。
ところが、社外・・・・という制度ができて、出世ができなくなりました。
当然、部長たちは、どこの馬の骨かもわからない取締役に協力しません。
民主党政権時代の官僚と一緒で、言われたことしかやりません。
これを社外・・・・の立場からすれば、何も知らない会社の役員になって、無限の責任を押し付けられては困るので、責任限定でなければ就任しない人が出てきます。
会社は、あらかじめ限定があることを決定し、その登記をしてから、社外…候補者を探すことがあります。
そのため、社外・・・が不在でも、責任限定の登記をすることができます。

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senpai 2014-06-22 16:22:59

回答ありがとうございます。
ということは監査役がいたとしても社外監査役である旨という登記はしなくてもよいということになると思うのですが、911条三項18号などの『登記しなければいけない』の条文は、なるべく遅滞なく登記すべきという努力義務の規定ということなのでしょうか。

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syouhouiya  2014-06-22 17:33:44

18の監査役会設置会社の場合には、社外監査役が誰かを公示しなければなりません。

26の場合に、監査役が二人で、両者が社外監査役に該当しても、Aしか責任限定契約をしていなければ、Bについては「社外監査役」であることを公示しません。

「商業登記一発即答703問」日本加除

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senpai  2014-06-22 18:05:30

度々回答ありがとうございます。
もしかして私は解釈間違いを起こしていたのでしょうか…。

911条3項26号というのは、条文解釈上
【社外監査役の責任限定契約定めるんだったら、社外監査役は同時に絶対登記しないとだめよ】
ではなく、
【社外監査役の責任限定契約定めて、監査役の中で社外監査役いるんだったら社外監査役である旨の登記してね】
ということなのでしょうか。




実は問題で以下のようなものがあったんです。

~~~
問題
『株式会社の社外監査役が追う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めの登記がされている場合において、社外監査役の全員が当該株式会社の使用人となったときは、監査役の辞任による変更の登記の申請及び当該定款の定めの登記の抹消の申請をしなければならない。』

解答:誤り。監査役と使用人を兼ねることはできず、使用人となった場合には、監査役は辞任したものとされる。しかし、社外監査役が存在しなくなっても責任限定契約の定めが廃止されるわけではなく、当該定款の定めの登記の抹消を申請することはできない。
~~~




であるとなると以下の問題の解説の意味がわからなくなってしまいます…。



===
問題
『監査役の員数が一名である株式会社が、社外監査役の責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めを廃止した場合において、当該定めの廃止による変更の登記を申請するときは、同時に、社外監査役である旨を抹消する登記を申請しなければならない。』

解説:正しい。他の規定が残っている場合を除き、当該廃止の登記と同時に社外取締役などの登記を抹消しなければならない。
===


まとめますと、senpaiさんのいった不在でも社外監査役などの責任限定の定めは設定できるけれども、社外監査役の責任限定契約を定めるときは、社外監査役がいるなら社外監査役である旨の登記をすべきで、社外監査役の責任限定廃止のときは、社外監査役である旨の登記を廃止をすべきということなのでしょうか。

ものすごく簡単にまとめますと要は<社外監査役だけの登記はできない>という解釈で間違えないのでしょうか。よろしくお願いします。





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syouhouiya  2014-06-22 19:01:04

社外取締役等の会社に対する責任に関する規定の設定の登記は、社外取締役等である旨の登記の申請と併せて申請することを要しません。
この責任限定に関する規定の登記は、直接ある機関の設置を公示するものではなく、一定の契約を締結することができる旨を内容とするものだからです。
ですから、後日に社外取締役等と責任限定契約を締結することを予定して、予め定款に社外取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定を設けて、その登記だけを申請することができます。

一方、社外取締役等の会社に対する責任の制限に関する規定を根拠に社外取締役等の登記をしている場合には、その根拠となっている規定を廃止するのであれば同時に社外取締役等である旨の登記を抹消しなければなりません。

責任限定に関する登記を土台として、その上に社外取締役等である旨の登記があると考えてみてはどうでしょうか。


あと、会社法911条3項25・26号ですが会社法立案担当者の見解と登記実務担当者の見解が異なっています。前者は、責任限定契約をした社外取締役等だけ社外取締役等である旨の登記をすればよいとされていて、後者は、社外取締役等である者はすべて登記するといっています。

このように争いがあるので試験対策上、深入りするのは無意味です。


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bolza 2014-06-22 22:24:19

貴重な情報感謝します。
回答ありがとうございました。

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syouhouiya  2014-06-23 09:20:40

相澤 哲 東京地裁判事 (元民事局商事課長)

松井信憲 民事局参事官

両者とも、今年の司法試験委員になっているので、出題はないでしょう。


豆知識
松井氏が商事課にいたころ(会社法以前の商法時代)には、社外取締役はすべて登記することになっていました。

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senpai 2014-06-23 08:45:02

すごいです…。試験委員から推測もできてしまうんですね。
回答ありがとうございました。

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syouhouiya  2014-06-23 09:22:39

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