syouhouiya 2014-06-23 15:38:21
いつもありがとうございます。
供託金の払渡請求の消滅時効について、供託官が供託証明書の交付をしたという受動的な事柄で中断事由になりながら、被供託者から提出された受諾書を供託所が受け取ったことという能動的な事柄で中断事由が起こらないのはどうしてなのでしょうか。よろしくお願いします。
債権者-供託者・被供託者
債務者-供託所
前者
債務者が、債務存在承認書を債権者に渡した 民147-3
後者
債務者が、債権者から、将来受け取るという通告書を受け取った
時効中断事由としては「弱い」
こんな説明がされています。
参考になった:0人
senpai 2014-06-24 13:32:23
回答説明頂き感謝します。
債権者が将来受け取るという通告による意思を表示しているのであれば民法的には意思表示になっているので時効中断が起きてもいいのではと思えてしまうのですがこれは割り切って覚えるしかないでしょうかね・・・。ありがとうございました。
syouhouiya 2014-06-24 18:05:58