syouhouiya 2014-06-25 09:16:18
いつもありがとうございます。
再訴禁止効というものは、控訴審において訴えの取り下げをして訴訟が初めから係属しなかったものとみなされ(262Ⅰ)たとしても働くものなのでしょうか。よろしくお願いします。
~追記~
第一審判決後に再度同じ訴訟提起することは訴訟経済上不利益として禁止されていますが、訴えの取り下げをすることで全てが無効になり、再訴できるといったことはないのでしょうか。おかしな質問でしたらすいません。よろしくお願いします。
262条2項は、終局判決を得た後に訴えを取り下げることにより裁判を無駄にしてしまったことに対する制裁的規定であり、同一紛争を蒸し返して訴訟制度をもてあそぶような事態を防止することを目的としています。訴訟係属の遡及効が、262条2項に該当する場合には制限される形になっています。
ですから、第一審終局判決後の控訴審において訴えの取下げをした場合には原則再訴の禁止効がはたらきます。
ただし、第一審の本案判決が控訴審において破棄され差し戻されている場合において、原告が訴えの取下げをしたときは、本案の終局判決は存在しないので、原告は後に同一の訴えを提起することができます。
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bolza 2014-06-29 21:28:03