司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/会社法/合併対価に株式以外を交付できるか。

nishit17 2014-06-25 13:00:13

とある模試で「新設合併設立株式会社は、新設合併消滅式会社の株主に対し、当該株主の有する新設合併消滅株式会社の株式に代えて新設合併設立株式会社の株式を交付しなければならない。」(〇)となっていました。

解説では、会社法753条1項6号、7号により消滅会社の株式に代えて合併設立会社の株式を交付しなければならないとなっていました。しかし会社法753条1項8号で消滅会社の株主に対して株式に変わる・・・社債等を交付する場合・・・となっていることから、社債等も交付することができるのではないでしょうか。

 

質問にあるような消滅会社を「非株式交付消滅会社」といいます。
会社計算規則2-3-48

但し、これは一定の条件に当てはまる場合のみです。

通常は、株式のみ、株式プラス社債等なので、最低一株は交付するので、試験では○となります。

参考になった:3

senpai 2014-06-25 13:48:45

ありがとうございました。

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nishit17  2014-06-26 08:21:13

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