syouhouiya 2014-06-25 16:12:39
いつもありがとうございます。
以前marumaruさんという方が質問されていた内容に似ているのですが、不動産の強制競売において、以下の登記の順序だとするとどうなりますか。
2番 差押の登記
3番 抵当権者
4番 仮差押債権者
この状態であっても抵当権者は配当は受け取れず、仮差押債権者がもらうことになるのでしょうか。よろしくお願いします。
まず、この登記記録を見て通常予想される流れを書きます。
差し押さえ債権者甲がお金を貸した。
債務者Aは、返済期日に返さなかった。
仮差押え債権者乙は、そのことを知らずに、土地があるので大丈夫だろうとAにお金を貸した。
甲は、勝訴判決を得て、Aの土地を強制執行した。
丙は、Aが金を返せないことを知りながら、土地に抵当権を設定し貸した。丙は行政書士受験生なので、抵当権が物権という強い権利と中途半端な知識を持っていて、だれにも相談しなかった。
乙は、Aが自分以外に借金がありしかも返済していないことを知り、あわてて弁護士に相談すると、仮差押えと訴訟提起をするように助言され依頼した。
この中で、一番保護に値しないのは、借金の存在を知りながら貸した丙です。
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senpai 2014-06-25 17:49:01