syouhouiya 2014-06-26 15:17:31
いつもありがとうございます。
判決による登記で民事執行法では原則執行分付与は不要としています(民執174条一項)が、不動産登記令7Ⅰ⑤ロ(1)では判決による登記の際は、登記原因証明情報として執行力のある判決正本に併せて「確定証明書」又は「執行文」も提供しなければならないとありました。
何か噛み合わない気がしてならないのは私の解釈がおかしいからでしょうか…。民事執行法の執行文付与がいらないという原則の例外に三つ、①証明するとき、②反対給付引き換え、③証明すべき事実がないときと覚えていたのですが、執行文というのはこの他の場合にも必要になるということなのでしょうか。よろしくお願いします。
判決正本だけでは、意思表示をしたとみなされるときがいつか登記官はわからない。
そこで、
通常 確定したときを確認するため、確定証明書
確定日以外の場合 執行文
登記原因証明情報としては、判決正本、確定証明書
または
判決正本、執行文
但し、執行文は、提出された判決正本に合綴し、契印を押すので、添付書類には記載しない場合もあります(登記実務)。
「設問解説判決による登記」日本加除
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senpai 2014-06-27 09:41:50
回答ありがとうございます。
確定確認のために確定証明書か執行文がいるのですね。理解できました。
そもそも私が疑問に思っている民執174条1項に記載されている論点と不登法のいう判決確定と執行文の関係性の論点は重なり合わない全く違う論点なのでしょうか。であるとなると私はまたまた勘違いを起こしているのかもしれません…。
もしかして『前者の論点である民事執行174条1項の但し書き前の論点に繋がるのが不登法判決確定証明書(又は執行文)という話で、但書後文が特別な場合として執行文付与がいる』ということなのでしょうか。それであれば納得できるのですが理解力なく四苦八苦しております。
syouhouiya 2014-06-27 10:56:09