cherry 2014-06-27 09:17:59
過去問H24-0(オ)
要役地の所有権が移転した場合には、地役権の設定行為に別段の定めがない限り、地役権は要役権の所有権共に移転し、要役地について所有権の移転の登記がされれば、地役権の移転を第三者に対抗することができる。
正解
となっています。
極テキストで勉強したのは、地役権の登記がない場合は、所有権の登記をしただけで地役権の移転も対抗できるのは承役地の所有者及びその包括承継人だけで、それ以外の第三者には地役権を対抗できない。となっています。
いろいろ調べてみたところ、ある本の解説に
地役権は、要役地の従たる権利であるから、要役地所有権に対して随伴性を有する。従って、要役地の所有権が移転され又は他の権利の目的となるときは、地役権もこれと法律的運命を共にし、また要役地の物権変動について登記を備えれば、それに随伴して生じた地役権の物権変動についても
当然に対抗力を生じる(大判大13.317)。従って、要役地の所有権と共に地役権を譲り受けた者が第三者に地役権の取得を対抗し得るためには、要役地の所有権移転登記を経由すれば足りる。
と書いてありました。
地役権の登記がなければ第三者には対抗出来ないのか、地役権の登記がなくても第三者に対抗出来るのか分からなくなりました。
乱文で申し訳ありませんが、正しい答えを理由共にご教授お願いします。宜しくお願いします。
回答順に表示 新しい回答から表示 参考になった順に表示
地役権は、設定するという契約で成立します。
但し、用益物権といって「物権」の一部ですから、物権変動を第三者に主張するには登記が必要です。
もっとも、地役権は、通行する人の土地は登記されても、通行する人の名前は登記されないので、土地の所有権移転登記をすればよいことになっています。
田舎でよくある紛争は、口約束で、通路として使っていて、代替わりをした時に、勝手にとおるな、とか、賃料をよこせ、とか。
地役権は、物権として、登記請求権があるので、きちんと登記しておかなければなりません。
参考になった:3人
senpai 2014-06-27 10:06:08
Senpai様
早々に解説していただきありがとうございます。
それでは、やはりテキスト通り、地役権の登記がない場合、所有権移転登記だけで地役権を主張できるのは承役地所有者及びその包括承継人だけで、それ以外の第三者に対しては地役権の登記をしなければ地役権を主張できない。
そして、地役権の登記がある場合は、所有権移転登記だけで全ての人に地役権を主張できる。
ということでよろしいのでしょうか。
そうしましたら、H24-10(オ)の 問題は、地役権の登記の有無には触れていないので、地役権の登記はない場合と考えて、所有権の移転登記だけでは地役権の移転を第三者に対抗することができない。と思ったのですが、なぜこの問題が正解になるのかがいまだによく理解出来ません。
この問題文は、地役権の登記がある場合なのかない場合なのか、どちらなのでしょうか。
そして、その判断はどのような言葉から判断すればよいのでしょうか。
重ね重ね申し訳ありませんが、引き続きご教授お願いします。
cherry 2014-06-27 11:25:31
その問題を見ましたが、これはひどいです。
判例の趣旨に照らし、と書かれていることで、混乱します。
ただ、イとウが誤りの可能性がより大きいから「消去法」で答えざるを得ないでしょう。
senpai 2014-06-27 12:55:15