syouhouiya 2014-06-27 12:15:06
いつもありがとうございます。
民事訴訟法161Ⅲの相手方が在廷していない場合、新たな事実を口頭弁論で主張することができないとありますが、これはどうしてなのでしょうか。準備書面を提出していても、新たな事実を口頭弁論で主張するとなればどっちにしても欠席している相手にとっては予測不能の攻撃になるので前もって準備書面を提出していようがいまいが変わらない気がしてならないです。よろしくお願いします。
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裁判官「原告は準備書面を陳述しますか」
原告「はい、陳述します」
裁 「被告は欠席です。原告は次回、書面で1の(1)のところを具体的に主張してください。」
「次回の期日は、○月○日とします」
書記官「次は、AさんとBさんの審理です。こちらへどうぞ」
こんな感じですが何か問題ありますか?
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senpai 2014-06-27 16:09:02
臨場感ある説明わかりやすいです。ありがとうございます。
うかる3000民訴の121ページ参考書ではこのように記載がありました。
『準備書面不提出の効果は相手が在廷していない場合、新たな事実を口頭弁論で主張することができない。161Ⅲ』
→反対解釈
準備書面を提出していさえすれば、相手が在廷していなくとも、口頭弁論において準備書面に記載した事実以外(新たな事実主張)は主張することができる。
この参考書の書き方がおかしいのでしょうか。
例えば以下のような会話であると解釈してます。
~準備書面提出ver~
裁判官「原告は準備書面を提出していますね。陳述しますか」
原告「はい、陳述します。あと準備書面に書いていない新たな事実を主張したいです。」
裁「あなたは準備書面を提出しているので、民事訴訟法161条3項より相手が在廷していなくても新たな事実を口頭弁論であるこの場で主張できます。どうぞ。」
原告「実は・・・」
~準備書面不提出ver~
裁判官「原告は準備書面を提出していなんですね?」
原告「はい、忘れちゃいました。あと新たな事実を主張したいです。」
裁「あなたは準備書面を提出していないので、民事訴訟法161条3項より相手が在廷していない場合、新たな事実を主張できません。」
原告「・・・」
なんていう場面解釈をしているんですが、準備書面を前もって出していようがいまいが結局は被告にとっては予期しない攻撃になるので、いずれにしても新たな事実主張を相手欠席中に認めてもいい気がしていました。
結論として準備書面を提出していても、相手欠席中にその書面の中のものしか主張できないということなのでしょうか。
syouhouiya 2014-06-27 19:36:34
これは双方審尋主義の観点から、相手方が欠席している場合には原則として新たな主張を提出することができないとの原則的取扱いを明らかにしています。そうだとすると、不出頭当事者にとって不意打ちにならない限度では、例外的に主張することを許容するものと解されます。すなわち相手方に送達済又は相手方が受領書面を提出している準備書面に記載された限度では、既に予告されている以上、準備書面提出者が陳述することは妨げられません。
~~ 参考 講義民事訴訟 213項 ~~
ちょっと調べてみた内容を記載してみました。
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ssibangdoll 2014-06-27 17:13:48
ということは準備書面に記載された限度なので、参考書にあった「不提出なら新たな事実を主張できない」の新たな事実というのは結局は準備書面記載の事実ということになりそうですね。回答ありがとうございます。
syouhouiya 2014-06-27 19:39:41
→反対解釈
準備書面を提出していさえすれば、相手が在廷していなくとも、口頭弁論において準備書面に記載した事実以外(新たな事実主張)は主張することができる。
これは明白な間違いです。
不意打ち防止になりませんから。
「時系列で学ぶ司法書士の裁判実務」小山 弘 日本加除
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senpai 2014-06-28 07:26:33