司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/不登法/所有権変更登記について

hiro8290 2014-06-29 15:14:07

権利消滅の定め廃止の登記があるのと同様に、共有物分割禁止の定めの廃止の登記もできるのでしょうか?
そしてその場合の書式ですが、
(変更後の事項)〇番付記〇号共有物分割禁止の定めの廃止
(申請人)(登記権利者兼登記義務者)
      甲   乙
となるのでしょうか?
ご教示お願いいたします。

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目的 ○番所有権変更
原因 年月日共有物不分割の特約の廃止
申請人(権利者兼義務者)甲
            乙

裏文献がないとかいう話もどこかで聞いたことがあるんですが、体系書式講座(LEC?)で問題として出てたみたいです。

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syouhouiya 2014-06-29 16:13:52

早速のご回答ありがとうございます

しかし・・・
原因が「年月日変更」じゃなくて
しかも
変更登記なのに変更後の事項がないんですね?

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hiro8290  2014-06-29 17:31:38

もともと年月日特約という形式になる申請書でみっつ、
①共有分割禁止の定め
②順位変更
③根抵当権共有者間の優先の定め
とありまして、その①についての廃止なので年月日特約という原型からの変形としておかしい形ではないと思います。特約については別段定めたときに追記する形式でもあるので書いていないものなのだと思います。

ソースは三段六法という19年合格の方のブログで2005年LEC体系書式の小問2出題だそうです。
私の持っている本年度書式集参考書には廃止バージョンは書かれていませんでした。LECはどこかの申請例を確認しての出題だとは思うんですが詳細は問い合わせないとわからないかもです。

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syouhouiya  2014-06-29 17:57:52

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