aketomo 2014-06-30 22:18:14
制限行為能力者・無権代理人・錯誤・詐欺・強迫の場合は、即時取得は成立しないと思いますが、その考え方は
①そもそも、これらの者は無権利・無権限ではないから
②取引安全よりも制限行為能力者等の保護を重視し、また、表見代理といったそれぞれの規定で対応するから
③そもそも、これらの者の取引行為には瑕疵等があるといえるため、有効な取引行為とはいえないから
のどれなのでしょうか?全部ですか??
ご教授お願いします。
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錯誤の場合は無効なので前主は無権利になるので①が理由にはならないと解釈しています。③については「有効な取引行為」というのは前主との行為を参考書ではいっていると思うのですが、それはたとえば詐欺のときは元々の取引が有効で取り消せる行為なので、その後の前主と第三者との行為も有効な取引行為といえるので③も理由としては絶対的に理由にはあてはまらないと思います。
もともと即時取得は動産占有公信力を認めたにすぎないので処分権を超える瑕疵を治癒できないものですし、制限行為能力者保護の意義を没却しないためとよく参考書で目にしますので②が理由として一番あてはまるのではないでしょうか。
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syouhouiya 2014-07-01 08:48:11
syouhouiyaさん 回答ありがとうございます。
全然問題ないですよ(^◇^)
仮に間違っていたとしても、考えることに意味があるわけですし!
わざわざ回答ありがとうございました。
aketomo 2014-07-02 21:04:35
未成年 2 3
無権代理人 3
錯誤・詐欺・強迫 3
参考「物権法講義」山川一陽 日本評論社
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senpai 2014-07-02 13:47:35