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/会社法/種類株式/全部取得条項株式の論点

syouhouiya 2014-07-02 08:25:56

いつもありがとうございます。基本的な事柄を聞いてしまうのですが、取得請求権付株式と取得条項付株式は、取得対価として当該会社の他の株式を交付する旨を定めることができるというのはわかったのですが、全部取得条項付種類株式の場合はどうなるのでしょうか。

あと昔どなたかが聞いていて回答得られなかった全部取得の論点で、種類株式発行をしていない会社が全部取得条項付株式を発行する場合、特段問題はないのでしょうか。ただ種類株式を発行すればいいだけなのでしょうか。

発行する全部の株式について全部取得条項株式は発行できないのでしょうか。
三点よろしくお願いします。



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まず2段落目から回答しますね。会社法171条1項には全部取得条項付種類株式(第108条第1項第七号に掲げる事項についての定めがある種類のw:株式をいう。以下この款において同じ。)を発行した種類株式発行会社は、w:株主総会の決議によって、全部取得条項付種類株式の全部を取得することができるとあり、又108条1項7号に当該種類の株式について、当該株式会社が株主総会の決議によってその全部を取得すること

とあることから全部取得条項付種類株式発行の条件として、種類株式発行会社である事が条件になっているようです。従って種類株式を発行していない会社(定款に定めていない、単一株式発行会社)の場合には、全部取得条項付種類株式が発行出来ない事になります。逆に言えば、種類株式発行会社でない場合には、そのままでは既存の株式に全部取得条項を付すことができないので、株主総会の特別決議で定款変更をして他の種類株式についての定款の定めを置く必要が(即ち定款変更を要する)あるようです。ちなみに全部取得条項付株式を設定するのは敵対する会社から、自社を防衛するためだと思いますので、そのような理由が全くないのに、あえて買い取り請求を認めなければならない全部取得条項付株式にする必要はないように思います。

又1段落目の回答ですが、取得条項付株式と全部取得条項付株式との違いは、全員の同意を得るのか、特別決議だけで足りるのかという違いであって、定款に全部取得条項付株式の取得対価として当該会社の他の株式を交付する旨を定めることはできると思われます。逆にそう出来ない(取得条項付株式より規制された或は厳しい条件にする)理由がありません。

又3段落目ですが、定款で定めれば発行する全部の株式を全部取得条項付株式にすることは可能だと思います。これは万が一そう出来ないのであれば、会社乗っ取りの危険があるからです。以上私なりにまとめてみました。

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kurouhougann 2014-07-02 10:26:33

早い回答、詳細な説明など感謝します。
一段落目、三段落目について特別規制などがないのですね。ありがとうございました。

2段落目についてなのですが、これははじめに種類株式発行会社ですよと示せば済むということだと思うのですが、同一決議でできると考えてもいいのでしょうか。たとえば、同日の株主総会にて第一議案に全員一致でまず議決権制限種類株などの種類株を発行するようにして、さらに第二議案で全部取得条項付種類株式発行を定める場合などです。この辺りの条文はとっても難しく感じてしまいます。



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syouhouiya  2014-07-02 11:19:25

>>同一決議でできると考えてもいいのでしょうか。たとえば、同日の株主総会にて第一議案に全員一致でまず①議決権制限種類株などの種類株を発行するようにして、さらに第二議案で②全部取得条項付種類株式発行を定める場合などです。この辺りの条文はとっても難しく感じてしまいます。


という質問に対する回答ですが、株主総会議事録において、そのような議題を提示(議事を進行)させることは可能だと思います。もちろん株主提案権を行使して、この議題も加えろと伝える事も可能だと思います。おそらく(臨時)取締役会で今回の株主総会でどこまでの話を進めるか検討されるはずです。むしろ種類株主の発行が敵対会社からの防衛であるならば、全部取得条項種類株式発行を目指す(全員の同意でなく特別決議なので楽)でしょうから、①、②の順で進めようと企画する方が妥当でしょうからそうするはずです。

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kurouhougann  2014-07-02 13:27:53

同時にできると「株式会社法」に書かれています。
会社法制定の部会長だった江頭教授がそのものずばりを書いているので問題ないでしょう。

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senpai  2014-07-02 13:39:00

同日議案としてできるのですね。
回答ありがとうございました。

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syouhouiya  2014-07-03 09:57:43

直接の回答ではありません。

多くの受験生が誤解しているようなので、申し上げます。

昔は、全部取得条項付き株式などというものはありませんでした。
だから、これは種類株式の中でも特殊なものであり、「普通の会社」は発行していません。

では、どんな会社が発行するかといえば、債務超過会社が「100%減資」をするためだったり、禿鷹ファンドに乗っ取り(または高い価格で買い取らせること)をされる危険がある会社が「ポイズン・ピル」に利用するためです。

意味は検索してみてください。

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senpai 2014-07-02 10:40:05

検索して必要性など非常に勉強になりました。
回答ありがとうございました。

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syouhouiya  2014-07-02 11:24:43

曖昧な質問で答えにくいのですが…

第1段落
単一株式発行会社である場合
  取得請求権付株式    当該株式会社の株式を取得の対価とすることはできない。(107条)
  取得条項付株式     同上(107条)
  全部取得条項付株式   そもそも発行できない

種類株式発行会社の場合
  取得請求権付株式    当該株式会社の株式を取得の対価とすることができる。(108条)
  取得条項付株式     同上(108条)
  全部取得条項付種類株式 同上 (171条)

第2段落
単一株式発行会社において既存の株式とは別の種類の株式として全部取得条項付種類株式を追加する定款変更をすることはできます。
この時必要とされる手続は、定款変更に伴う株主総会特別決議、322条の決議、(111条2項の決議)、反対株主の買取請求(116条)、新株予約権買取請求(118条)となります。

第3段落
発行する全部の株式が何を指すのかよくわかりませんが、単一株式発行会社においての発行する全部の株式について株式の内容の変更はできませんが、種類株式発行会社であるが未発行の種類株式がある場合であれば、発行する全部の株式について全部取得条項付種類株式とする内容の変更をすることができます。

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bolza 2014-07-02 23:05:22

第2段落の決議に関して詳細などよく理解できました。
丁寧に回答頂き感謝します。
第1や3段落については規定がないために発行することができないという解釈でよろしいでしょうか。

3段落目の全部というのは単一株式発行会社において全部の株式について全部取得条項付株式を発行するようにするという考えでした。他社からの買収対策として全部に設定しておくなんてことは難しいのでしょうか。もしよろしければ回答お願いいたします。

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syouhouiya  2014-07-03 10:09:42

結論から言えば会社法に規定がないからできないで正しいのですが・・・

>>他社からの買収対策として全部に設定しておくなんてことは難しいのでしょうか。<<

単一株式発行会社が既存の株式とは別の種類の株式で108条1項各号の株式の内容とする定款変更をすれは、実際に株式を発行していなくても種類株式発行会社となります。そうしておいて、既存の株式の株式の内容を全部取得条項付種類株式とする定款の変更をすることは可能です。
ですが、そういったことをせずにいきなり発行している株式の全部について全部取得条項付株式とするようなことはできません。

なぜ単一株式発行会社において全部取得条項付株式を発行することができないかというと、取得条項付株式の場合も同じ強制的に株式を取得されてしまいますが、株主の全員の同意があるわけですからこれを認めてもいいが、全部取得条項付株式は反対株主がいるにもかかわらず強制取得されてしまうので、これは株式という制度の根幹を揺るがすことになってしまうわけで、それならば株式会社という形態をとる必要はないと考えられるからです。一部の株主の権限で強制取得されない株式を発行できる余地を残しておけ、というわけです。

第1段落についてですが、単一株式発行会社において取得請求権付株式の取得の対価に株式が含まれないのは、取得請求の取得の対価に同じ取得請求権付株式を交付するのは無意味だと説明されますが、種類株式発行会社において取得請求権付株式の取得の対価に同じ種類の株式も含まれると会社法立案担当者は述べていて、その整合性がとれていません。

このように腑に落ちないところが会社法にはいろいろありますが、条文を超越することはできないと思います。
また、そういった不合理の是正のために改正されたりするのだと思います。



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bolza  2014-07-03 16:48:10

非常に勉強になりました。
丁寧に解説頂きありがとうございました。

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syouhouiya  2014-07-03 17:28:16

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