司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/商業登記法/種類株式/添付書面/対価株式の資本金の計上証明書

syouhouiya 2014-07-02 10:51:24

いつもありがとうございます。
取得請求権付新株予約券や全部取得条項付新株予約券を会社が取得し、株主への対価として株式を渡す際も資本金額の計上に関する証明書の添付が必要なのでしょうか。(商業登記規則61Ⅴ)根拠条文がみつからず参考書でもわからないので質問させて頂きました。よろしくお願いします。




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規則のとおりです。

新株発行するなら、必要で、自己株を渡すならいらない。

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senpai 2014-07-02 13:27:37

疑問が解消できました。
回答ありがとうございました。

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syouhouiya  2014-07-02 14:28:59

そもそもですが、会社法において取得請求権付新株予約権・全部取得条項付新株予約権なるものは有りません。(236条)

参考になった:1

bolza 2014-07-02 22:11:44

これは規定が存在しないのでありえないということなのですね。
ちょっとへんなことに疑問が沸いてしまって回答頂き感謝します。
ありがとうございました。

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syouhouiya  2014-07-03 10:17:53

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