syouhouiya 2014-07-02 10:51:24
いつもありがとうございます。
取得請求権付新株予約券や全部取得条項付新株予約券を会社が取得し、株主への対価として株式を渡す際も資本金額の計上に関する証明書の添付が必要なのでしょうか。(商業登記規則61Ⅴ)根拠条文がみつからず参考書でもわからないので質問させて頂きました。よろしくお願いします。
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規則のとおりです。
新株発行するなら、必要で、自己株を渡すならいらない。
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senpai 2014-07-02 13:27:37
そもそもですが、会社法において取得請求権付新株予約権・全部取得条項付新株予約権なるものは有りません。(236条)
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bolza 2014-07-02 22:11:44
これは規定が存在しないのでありえないということなのですね。
ちょっとへんなことに疑問が沸いてしまって回答頂き感謝します。
ありがとうございました。
syouhouiya 2014-07-03 10:17:53