aketomo 2014-07-03 00:23:29
2点質問があります。
①占有者に帰責事由がなければ、善意占有・悪意占有・他主占有いずれの場合も賠償責任なし。
占有者に帰責事由があれば、善意占有の場合は現存利益の範囲で賠償、悪意占有・他主占有の場合は全部の損害を賠償。
この場合の現存利益の範囲とは、例えば壺を壊した場合、修理するための材料を有しているのならそれを返還し有していないなら賠償する必要なし。全部の損害の賠償とは、壊した部分の修理代。
これで合ってますか??
②別の論点なのですが、侵奪者の特定承継人が善意の場合、占有回収の訴えを提起することはできないが所有権に基づく返還請求であれば訴えを提起することはできますよね?ちなみにその根拠は何なのでしょうか??
ご教授お願いします。
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①について
この場合の現存利益とは、壺を壊してこの壺に保険などをかけていた場合にその支払われた保険金が現存利益になります。
条文の文言のとおり、現に有している壺の利益と考えた場合、壊した部分の修理代を現存利益ととらえることはできないのではないでしょうか?
②について
占有回収の訴えは占有者がその占有を奪われたときに提起できますが、(民法200条1項)この奪われたの意味は占有者の意思に反して所持が奪われることが必要です。(物権的請求権にはこのような制限はありません)
侵奪者の特定承継人との関係では特定承継人が侵奪の事実を知っていたときのみ提起できます。(民法200条2項)物権的請求権の相手方は善意・悪意を問いません)
ちなみに本権の訴えとの関係では、民法202条が根拠となると思います。
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ssibangdoll 2014-07-03 10:01:29
2.甲が誰かに、イニシャル入りの指輪を盗まれた。泥棒は、それを質屋で換金した。
a 甲が質屋の店先で、指輪を発見し、刑事と同行した場合、甲は指輪を返してもらえる。
質屋営業法22
b 甲の知り合いの乙が、質屋でこの指輪を買い、甲に見せたところ、盗まれたものと分かった場合、支払った代金を渡すことで、乙から返してもらえる。
民193及び194
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senpai 2014-07-03 10:39:33
ssibangdollさん senpaiさん 回答ありがとうございます。
自分なりにですが理解できました。
ありがとうございました。
aketomo 2014-07-03 20:42:19