司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民法/親族/縁組による親族/婚姻

syouhouiya 2014-07-04 09:22:08

いつもありがとうございます。
736条の養親子等の婚姻禁止の条文を反対解釈しますと、養子は養親の実子と婚姻できます。でも民法727条の縁組から血族間におけるのと同一の親族関係が生じるとあります。この727条のいう血族の意味は直系血族という意味が包含されているという解釈で間違えないでしょうか。

親族関係生まれるのに兄弟で結婚できるのはおかしいのではってことなんですが…。
細かい質問すいません。よろしくお願いします。

 

まわりにいませんか?

渡辺麻友  長女一人っ子

北川健二  三男

1.健二は、渡辺家の養子として渡辺健二
2.同日、健二と麻友は婚姻 健二の姓を名乗り、渡辺健二が戸籍筆頭者

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senpai 2014-07-04 11:15:41

可能ということで条文解釈する他ないということですね。
回答ありがとうございました。

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syouhouiya  2014-07-04 14:47:46

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