司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民法/債権/危険負担/滅失

syouhouiya 2014-07-04 15:03:30

いつもありがとうございます。
問題で
『目的物の種類を定めて売買契約をした場合に、目的物が特定しない間に不可抗力によってその目的物が滅失したときは、売主は買主に代金を請求することができない。』

解答:正しい。
解説:特定物に関する物権の設定又は移転を目的とする双務契約の場合以外の危険負担となり、債権者に帰責性がないので債務者主義となるため。

質問:
とあったのですが、不特定物であれば、たとえひとつが滅失したとしても代替を用意する義務が債務者にはありますし、その後買主に代金を請求できるのでこの問題は謝りとして判断したのですが間違ってしまいました。

問題文にもし全ての目的物が滅失と書いてあったのなら理解できるのですが、冒頭の種類を定めてという文言からまだ代替があると考えていました。出題の仕方がおかしいのか、私の考えがおかしいのかご指摘どうかお願いいたします。

 

お世話になります。私なりに解説しますね。

目的物の種類を定めて売買契約をした場合に、目的物が特定しない間に不可抗力によってその目的物が滅失したときは、売主は買主に代金を請求することができない。』

目的物の種類を定めてとは、目的物は一応A,B,Cの3種類と定まっていると読み取れますね。そして、もしこの中のAだけが特定したのであれば、目的物の一部が特定しない間にと問題文に記載されるはずですが、それがないのだから何も特定されていないとしか読み取れませんね。実務上もらうなら全部一緒にもらうだろうし、もらわないないなら全部そろうまでもらわない(例えばAは不良品だったと判明した場合Aが良品としてそろうまでもらわない)のが普通ではないでしょうか?

まだ代替があると考えていました。は憶測であって、勝手な思い違いになると思われますね。試験で怖いのは受験者が勝手に○○と思い込むことです。

もし読んでいて意味が分からなかったら、定めてと書いてあるなら全部定めてるんだろうなと、素直に読み取ったら良いと思いますよ。そして特定してないのも全部特定してないと考えるべきで、ああではないかこうではないかと考えないでくださいね。余計に分からなくなりますので。出題者は危険負担ってなんか分かるかという質問だけしかしないはずで、それ以上ひねったら問題になりませんから。

とにかく、最初にこうだと思ったら、多分そうなんだと思ってください。そういう問題になるように作ってあると思いますので。。




参考になった:1

kurouhougann 2014-07-05 14:19:35

憶測で考えてしまっていたんですね。なんか難しく考えてしまう傾向にあってもっと楽にいきます。考え方としても大変参考になりました。
回答ありがとうございました。

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syouhouiya  2014-07-05 21:53:04

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