司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民法/担保物権/抵当権/抵当権の順位変更

handle 2014-07-04 22:03:58

抵当権の順位変更について、債務者への通知・承諾が不要なのはなぜでしょうか?

「債務者は利害関係人ではないから」
「登記が効力要件のため、債務者と対抗関係に立つことはありえない」
などといったことが考えられますが、
どうも納得できかねています。

債務者は先順位抵当権者へ優先的に弁済するのですから、
順位変更に気づかない場合があると都合が悪いのではないでしょうか?

今回のように、試験対策としては瑣末なことが気になることが度々あります。
こんなことを質問してもいいのだろうかと考えてしまうのですが、
ご回答いただけると幸いです。

場合によっては、
「割り切って覚えてしまえばいいのでは?」
といったご意見でも結構です。
それはそれで気持ちを切り替えられそうですから。

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

まず、誤解があるのは、抵当権の競売による優先順位と、弁済の順序は必ずしも一致しません。

2番抵当権の支払時期が早ければ、そちらを支払うのが当然です。


1番 住宅ローン30年 1000万円

2番 大学学費 200万円 4年で返済

参考になった:2

senpai 2014-07-05 07:58:24

確かに、各債権には弁済期が設定されているわけですから、
弁済期が到来したものから弁済するだけの話ですね。
うっかりしていました!

そういうことであれば、順位変更が債務者に通知されなくても特に問題はなさそうですね。

ありがとうございました。

投稿内容を修正

handle  2014-07-05 14:42:35

まだ若輩者の受験生ですが回答は知識の復元にもなるので頼りないですが私も回答させてください。一意見として参考までにお願いします。



>抵当権の順位変更について、債務者への通知・承諾が不要なのはなぜでしょうか?


基本的に私たちが学ぶ事柄は訴訟に発展しかねない重大な利害をもつ事と勉強を通じて私は感じています。法的効力が発生する上で最低限必要な通知や承諾、登記などの知識が重要なのだと思います。

たとえば順位変更においては不動産が競売されてお金に変わり、それを債権者みんなで分配する際に順番をつけているだけですので、債務者としては競売にかけられた時点でもう金銭的にはあとはどうなろうがおとがめなしのような状態なので通知などが不要なのだと思っています。




>債務者は先順位抵当権者へ優先的に弁済するのですから、
>順位変更に気づかない場合があると都合が悪いのではないでしょうか?


実務としてどのような手続きになるか詳細はわからないですが、『あなたの不動産の競売代金は一番があの人に支払うことになりましたよ。二番目があのひとです。』などと後日通知がくるんでしょうか…。わからないですが、債務者としてはもう差し出した時点でまな板の鯉のように『もう覚悟決めて差し出している不動産なので好きにして下さい』と思っているかもしれません。実際、どの債権者にいくら支払われようが減少する財産額はかわらないので通知がいらないのではと私は思っています。あくまで債権者やその人たちに関係する利害関係人同士の話し合いみたいなかんじです。


>今回のように、試験対策としては瑣末なことが気になることが度々あります。
>こんなことを質問してもいいのだろうかと考えてしまうのですが、
>ご回答いただけると幸いです。


ある程度テキストや条文やネットで検索するのは必要かもですけど、ここは優しい方ばかりですので親切に回答してもらますし質問しやすいですよ。実務に出られているプロの方からも回答があるようなのでそういった方々の意見は私自身すごく参考になってます。


p.s.とうとう試験が明日になってしまいましたが気持ちが落ち着かないので回答してしまいました・・・。

参考になった:1

syouhouiya 2014-07-05 08:02:43

明日受験する方へ。


最後まであきらめないでください。!!

投稿内容を修正

senpai  2014-07-05 08:19:03

syouhouiyaさん

翌日の試験を控えている中、ありがとうございます。
頂いたご意見のおかげもあって、疑問や不安が解消しました。

私は今年の試験は受けませんので、来年の試験に向けて引き続き頑張ります。

ご検討をお祈りしております!

投稿内容を修正

handle  2014-07-05 15:03:52

質問タイトル画面へ