syouhouiya 2014-07-10 12:54:30
いつもありがとうございます。
供託法24条第二項一号にある還付請求の際の利害関係人の承諾書作成前3ヶ月以内又はその作成後に印鑑証明書が作成されたものでなければならないとありますが、これに供託規則9条は抵触していないので、合わせて印鑑証明書は作成後3ヶ月以内でもなければならないと解釈して間違えないでしょうか。
それとも供託規則9条の『別段の定めがある場合を除き』として、特別法のような位置づけとして利害関係人承諾書作成前3ヶ月以内でありさえすればよいとするのでしょうか。よろしくお願いします。
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供託法規則24条2項の規定は、同規則9条にある「この規則に別段の定めがある場合」に該当するため、同条の規定は適用されません。
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bolza 2014-07-12 10:26:53
ということはすごい極端な例なのですが、利害関係人の承諾書が作られる3ヶ月前に作成した印鑑証明書を1年以上も後の供託払渡請求申請の際に添付して使えてしまうということなのですね。供託規則9条の趣旨がまっとうされるのかちょっとひっかかってます。
もし解釈上間違えあればご指摘お願いいたします。
回答ありがとうございました。
syouhouiya 2014-07-13 11:07:46
直接の払渡請求者であればその真正性を担保するため3か月の期間制限を設けるのは妥当でしょう。
しかし、利害関係人の承諾を要するということはその払渡によって不利益を受けるわけで、その不利益を受諾するための承諾書の押印印鑑の印鑑証明書に期間制限を設けられては、その利害関係人にとっては踏んだり蹴ったりです。
また、承諾書を払渡請求に先立って求められるわけで、期間制限があることによって非常に煩わしいことになってしまいます。
極端例においても、おっしゃる通りとなります。
bolza 2014-07-13 12:03:04