syouhouiya 2014-07-10 15:37:41
いつもありがとうございます。
供託規則26条三項4号、5号にて印鑑を登記所に提出できない者と限定しているのはどういった理由からなのでしょうか。またどういった人を指しているのでしょうか。よろしくお願いします。
供託物払渡請求書又は委任状に押印された印鑑についての印鑑証明書を添付する意義ですが、これは、払渡請求する者の意思に基づく真正なものであることを担保する必要があるためです。
なので他の手段によってその真正性が担保されるのであれば印鑑証明書の添付を要しなくなります。
法令に基づき印鑑を登記所に提出することができる者がその法令に基づき印鑑を登記所に提出している場合には、規則26条1項ただし書きによる簡易確認が可能であるため印鑑証明書の添付は不要となります。
上記以外の者は原則印鑑証明書を添付しなければなりませんが、公的機関によって証明されていればその真正性が担保されるとして印鑑証明書の添付が不要となります。(規則26条3項4号5号)
法令に基づいて印鑑登記所に提出することができる者とは、例えば商業登記法20条の者でこれは会社に限らず一般社団、一般財団、生協などにも該当します。
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bolza 2014-07-13 11:40:15