yuu779274 2014-07-11 21:07:18
記述式の問題でいまいち分からないところがあるので質問させてください。 根抵当権の債務者と設定者が同一の時に、債務者兼設定者が住所を移転するという事実があったと します。この際、所有権登記名義人の住所変更をすると思うのですが、連件で根抵当権の債務者変 更(住所移転による)をしなければいけないのでしょうか?それとも、追加担保を設定する場面で なければ放っておいてもいいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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