aketomo 2014-07-12 20:38:23
あとから登記がなされた不動産保存の先取特権と抵当権との優劣についてなのですが、これは不動産工事の先取特権のように保存行為により価値が増加した部分にのみ優先するのでしょうか?
ご教授お願いします。
もし、保存行為により不動産の価格が増加するのであればその行為のもはや保存行為とは言わなくなります。改良又は利用行為です。ですから、327条2項はありますが326条2項なる条文は存在しないのだと思います。
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bolza 2014-07-13 10:58:32