aketomo 2014-07-12 23:50:02
責任転質についてなのですが、債務者(原質権設定者)に対しての対抗要件として、
債務者に対する通知又は債務者からの承諾が必要だと思うのですが、この承諾が
あった場合であっても承諾転質にはならないのでしょうか?
ご教授お願いします。
348条は「自己の責任で」とあるので責任転質の規定と解されています。
一方、承諾転質の規定は350条で準用される298条2項によるものとされています。
そうすると承諾転質の場合は、あらかじめ債務者(原質権設定者)の承諾を得てその物を担保に供しているわけで、この承諾は対抗要件具備のための事後の承諾とは異なります。
以上のことから事前の承諾がない場合は348条にに基づく転質となります。
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bolza 2014-07-13 10:37:34
bolzaさん 回答ありがとうございます。
なるほど!承諾転質の場合は事前の承諾、対抗要件の場合は事後の承諾なので同じではない、ということですね。納得しました。
ありがとうございました。
aketomo 2014-07-13 21:09:20