司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/組織再編の閲覧について

takugin97 2014-07-13 11:10:20

消滅株式会社等の株主及び債権者(株式交換完全子会社にあっては、株主及び新株予約権者)は、消滅株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、吸収合併契約等の閲覧等の請求をすることができる。

とのことですが、上記のように、株式交換完全子会社のときの閲覧資格者が異なるのはなぜなのでしょうか。別な言い方をすれば、消滅株式会社でも、新株予約権者は閲覧請求できないのでしょうか。
それとも、(消滅株式会社等の株主及び)債権者とは、新株予約権者を含むと考えるのでしょうか。

 

吸収合併契約等に関する書面等の閲覧等請求をする意義ですが、株主の場合は株主総会における承認の判断をするため、または訴訟の提起のためであり、債権者の場合は債権者異議手続において異議を述べる判断をするため、または訴訟の提起のためです。

つまり、閲覧等請求権者は消滅株式会社等に対し吸収合併等について異議を述べることができる者にリンクしています。

また、新株予約権者は株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることのできる権利を有する者であるので、当該株式会社の債権者に含まれます。

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bolza 2014-07-13 15:42:13

大変解かりやすい回答、しかもこんなに早くいただきまして、感謝申し上げます。
まさに、こういうことを伺いたかったので、本当に有難いです。

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takugin97  2014-07-13 18:02:53

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