司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民法/抵当権の物上代位について

aketomo 2014-07-16 19:19:02

抵当権の物上代位権は被担保債権の弁済期前でも行使できるのでしょうか?

ご教授お願いします。

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 極テキスト民法Ⅲ 30項参照

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ssibangdoll 2014-07-17 09:14:59

債務不履行後でなければできません。
それでは、抵当建物が焼失した場合はどうなるか。
通常の契約書には、期限の利益喪失の定めがあるので、その時点で弁済期到来になります。
支払われなければ、火災保険金を物上代位で差し押さえます。

銀行は、通常、火災保険金請求権を質にとって、保険証書を預かっているので、物上代位などという「迂遠」な方法はしませんが。

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senpai 2014-07-17 10:18:35

ssibangdollさん senpaiさん 回答ありがとうございます。

特約があったりするんですね。ともかく債務不履行後でなければならないと理解しておきたいと思います。

ありがとうございました。

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aketomo  2014-07-17 19:44:15

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