syouhouiya 2014-07-18 10:24:12
いつもありがとうございます。
民訴53条4項は
『46条規定によって補助参加人の行為が無効であったり妨げられたりしたときでも、参加することができたときに参加したものとみなす。』
という趣旨だと思うのですがすごく当たり前のことをわざわざ明記している気がしているようで、この項の趣旨はどういったものなのでしょうか。
参考書では53条4項について
『被告知者は、参加しない場合でも、46条の限度で参加的効力を受ける(53条Ⅳ)』
と説明書きがありました。ここでの意味は、たとえば被告知者に妨げられていない範囲で参加をしなくても効力が生じるという事だと思うのですがどこか条文と相容れない気がしてならないです。もし具体例などもあれば趣旨などよろしくお願いします。
53条の言いたいことを単純化すると、参加すべきなのに参加しないことによって負けた時は、その不利益を負担せよ、ということです。
例
原告X
被告Y(債務者Aの友人で保証人となっている)
この時、YはAに訴訟告知
A不参加で、X勝訴
Yは保証債務を履行して、Aに求償
Aに、「この債務はもともと、ばくちの借金だから、無効であり、支払う必要はなかったのだから、Yの求償には応じない」といわせない。
これを参加的効力という。
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senpai 2014-07-18 13:54:44