司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

民法択一過去問編16-38

ga_ta_o 2011-09-04 10:18:39

もともと二筆の土地の一方を譲渡したわけですので、
解説にあるように「一部譲渡によって袋地となった」とは言えないのではないかと思ってしまいます。
どのように考えればいいのでしょうか。
よろしくお願いします。

 

ga_ta_oさん、こんにちは。
おっしゃるとおり、一筆の土地の分割・一部譲渡により袋地になった場合ではないですが、
「同一人の所有に属する数筆の土地の一部が譲渡されたことによって袋地が生じた場合にも、213条2項が適用される」(最判昭44.11.13)との判例がありますので、この場合、適用ありです。
テキストⅡP117にも記載されておりますので確認してみてください。

参考になった:2

barbie 2011-09-02 11:41:35

barbieさん返信ありがとうございます。
テキスト確認しました。一度見返したつもりだったのですが見落としていたようです。判例で結論づけられていたことならば、あれこれと考える必要もありませんね。どうもありがとうございました。助かりました。

投稿内容を修正

ga_ta_o  2011-09-04 10:18:39

質問タイトル画面へ