aketomo 2014-07-24 23:55:06
原抵当権設定者(債務者)は、債務者への通知・承諾という対抗要件が具備された後は、転抵当権者の承諾なしに原抵当権の被担保債権を消滅させてはならない。また、供託による消滅を認めるか否かは争いあり、とのことですが、であるならば転抵当権者が承諾してくれなければ債務の弁済ができず、また、原抵当権者が転抵当権者に債務を弁済しなければ、転抵当権を実行されてしまうと思うのですが、これだと原抵当権設定者(債務者)にとって不利益が大きくないでしょうか?
回答順に表示 新しい回答から表示 参考になった順に表示
確かにそうですね。
転抵当権の設定契約の当事者は転抵当権者と原抵当権者のみであり、原抵当権設定者の承諾も不要としている理由が、原抵当権設定者にとって不利益にはならないからとされていることもあるので気になりますよね。
そのような場合に原抵当権設定者を救済する方法が書かれているサイトを見つけました。
ここまで覚える必要はないですが、一応載せておきます。
「原抵当権設定者が、原抵当権者への弁済につき転抵当権者の承諾が得られない場合に、原抵当権、転抵当権の双方を消滅させる方法は、次の2つである。
①転抵当権者に第三者弁済
転抵当権を消滅させるとともに、原抵当権者に対する求償権と、彼に対する債務を相殺する。
それにより全債務が消滅しないときは、不足額を弁済する。
②原抵当権設定者が債務者であれば転質の場合と同様に供託する。
転抵当権者は、供託金の上に優先弁済権を取得する。」
http://www.geocities.jp/pekepence/5tanpoho/tanpo6.html
参考になった:1人
g7tih 2014-07-25 08:24:17
g7tihさん 回答ありがとうございます。
なるほど!試験的には覚える必要ないでしょうけど、救済する方法があるにはあるんですね。
ちなみに供託については争いがある、とのことですが②のことなんでしょうかね~。
ともかくモヤモヤしてたのがスッキリして助かりました。
ありがとうございました。
aketomo 2014-07-25 20:28:29
細かいことをいうようで申し訳ありませんが、377条2項を読むと「承諾を得ないでした弁済は~」とあり、承諾を得ない弁済をしたことが前提となっています。つまり、承諾を得なければ弁済をすることができないということはありません。
ただ、その弁済による債権消滅の効果を受益者(転抵当権者)に対抗することができないだけです。
参考になった:1人
bolza 2014-07-25 21:47:08
bolzaさん 回答ありがとうございます。
自分としては、弁済できるかできないかということではなく、適正に被担保債権を消滅させる方法には何があるのか?といった質問のつもりだったのですが言葉足らずでした。
ご指摘ありがとうございました。
aketomo 2014-07-25 22:11:38