urachan 2014-07-27 08:37:41
専有部分とその専有部分にかかる敷地利用権との分離処分が禁止されている場合において、敷地利用用権が土地の共有持分であるときには、共有者の一人が敷地の共有持分を放棄すれば、その持分は他の共有者に帰属するか?
答え;この場合、民法255条の適用がないため、他の共有者に帰属しない。
質問;では、誰に帰属するのでしょうか?
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答え;国庫に帰属します。
民法255条には、「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がいないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。」と規定されています。
これは、民法239条2項(「所有者のない不動産は、国庫に帰属する。」)の例外に当たる条文です。
不動産が共有物ではなく単独所有の場合には、所有者が所有権を放棄すると、民法239条2項の規定に従って国庫に帰属します。
それに対して、共有物の場合には、共有者の一人が持分放棄をすると例外の方の民法255条が適用されるので、国庫に帰属するのではなく他の共有者に帰属します。
区分建物において、「共有者の一人が敷地の共有持分を放棄」した場合にどうなるかということですが、これは専有部分も敷地利用権も放棄したということだと考えられます。
専有部分と敷地利用権の分離処分が禁止されているので、専有部分を放棄せずに敷地利用権だけを放棄することはできないから(放棄も処分行為のひとつだから)です。
専有部分も敷地利用権も放棄したという前提で説明します。
区分建物の専有部分と敷地利用権は、専有部分は単独所有、敷地利用権は共有という関係になっています。
ここで、区分所有者が専有部分と敷地利用権を放棄すると、専有部分は単独所有なので民法239条2項の原則の方が適用され、国庫に帰属します。
それに対して、敷地利用権は共有なので、民法255条の例外の方が適用され、他の共有者に帰属すると考えられそうです。
しかし、専有部分は国庫に帰属、敷地利用権は他の共有者に帰属、とすると分離処分の禁止に反することになります。
ですから、区分所有法24条が、民法255条の敷地利用権への適用を排除しています。
民法255条という例外の方が適用されないので、敷地利用権には原則の方の民法239条2項が適用され、敷地の共有持分は国庫に帰属するということです。
こうすることによって、専有部分も敷地利用権も国庫に帰属するので、分離処分の禁止に反しない、専有部分と敷地利用権の一体性の原則に従った処分がされるようになっているのです。
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g7tih 2014-07-27 10:12:36
不動産所有権放棄
前提として、放棄が可能であり、手続きがあるのでしょうか?
田舎の辺鄙な農地とか、山林とか、いらない人は大勢いるのでは?
昭和41年8月
27日付民事甲第1953号民事局長回答
昭和41年、ある神社から二点照会がなされました。第一の質問は「神社所有地の
一 部が崖地のため、崩壊寸前にあって、神社は勿論付近の氏子住家数件も危険状
態にあるため、これを防止すべく考慮したのであるが、この工事に要する費用が数千
万を見込まねばならず、到底神社においては、これを負担する資力はなく、然しなが
らこのまま放置することは危険である」、したがって「不動産土地所有権を放棄して所
有権を国に帰属せしめたい」。第二の質問は「前項の不動産放棄の登記上の手続き
方法を指示してほしい」という照会です。
国の回答は「所有権の放棄はできない」、故に、登記手続きについ
ては「前項により了知されたい」
senpai 2014-07-27 12:55:49