syouhouiya 2014-08-01 12:26:47
いつもありがとうございます。
今更ながら読み返して熟読するとよくわからなくなってきてしまったのですが、司法書士法22条2項3号と3項4号の違いというのはどういったものなのでしょうか。
両者とも法人が相手方から依頼を受けて簡裁業務を任されてる際に、そこで従事している使用人は、依頼人の裁判書類作成や裁判代理ができないということをいわんとしていることはわかりました。この二つの違いは、前者は使用人としているだけで、後者は使用人として密接に相手方の対応をされているということなのでしょうか。よろしくお願いします。
12:24追記です。
もし上記解釈で間違えないのであれば、あら捜しのようになってしまうのですが、法人が相手方から簡裁業務を受任している際に、その法人に従事していながらも、その事件に自ら関わっていない社員は依頼人の裁判書類作成等ができることになってしまうと思うのですが解釈として間違っていないでしょうか。重ねてよろしくお願いします。
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まず、わかりやすいように単純化します。
一般の会社の場合、就業規則で、社員が無断で、ほかの会社のアルバイトをすることは認められません。
同様に、司法書士法人のやとわれ司法書士も、同様の内部規定があるのが一般的で、通常は2項の問題は発生しないと考えられます。
3項は、司法書士が独立して個人事務所を立ち上げた場合
原告から法人が相談を受けていたとき
A その事件にかかわっていた場合、独立後も、被告の答弁書を作成することができない。
(原告の内部情報を知っているから)
B 事件にかかわっていなかった場合、独立後は、被告の答弁書を作成することができる。
よって、追記のようなことは、法律上も、倫理上も禁止されていてできません。
あくまでも大雑把な説明です。
細かいことは、省略しています。
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senpai 2014-08-01 18:37:18
まず、質問の要旨を確認したいのですが、法22条2項2号・3号を比較してみると2号においては社員の文言があるが3号においては社員の文言がない(このことは法22条3項4号・6号においても同じ)がそれはなぜか、ということでよろしいですか?
以下は上記のことを前提として書きます。論点がずれていたのならすいません。
3項の方で進めていきます。
具体例
司法書士法人A
社員又は使用人である司法書士a
依頼者X
依頼内容 Yに対する貸金返還請求事件の訴訟代理
① 4号の場合
aが担当者として関与した場合は同一事件について被告であるYからの依頼を受けて答弁等の作成業務をすることはできない。
aがAに在職中の社員であるとき これはまさに競業であり法42条1項により業務が禁止される。
aがAに在職中の使用人であるとき 法22条3項4号により業務が禁止される
aがAを退職した社員であるとき 同上
aがAを退職した使用人のとき 同上
このようにaが業務に従事していたときにAが受任しその後aが退職した後のことまで含んでいます。
また、使用人aがAに在職中に個人として受任できるか否かは雇用契約の内容によりますが、仮に個人として受任することを禁止されていれば問題になりませんが、法人の仕事と個人の仕事の両方オッケーという方が多いです。(使用人のみ)
② 6号の場合
aが担当者として関与した場合はYからの依頼を受けてYのZに対する不法行為による損害賠償請求事件について訴状作成業務をすることはできない。
aが社員であるとき 法42条1項
aが使用人であるとき 法22条3項6号
6号は条文に「司法書士法人の使用人である場合」と規定しておりaがAを退職した後のことは含まれておりません。ゆえに、aがAに在職したままの社員である場合は競業禁止規定(法42条1項)により禁止するので法22条3項6号で規定する必要はないです。
ただし、6号の場合は例外があります。(法22条3項ただし書き)
2項の方も基本的にはこれと同じなので事例に即して考えてみてください。
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bolza 2014-08-02 00:37:15
返信遅れてすいません。senpaiさん bolzaさん回答ありがとうございます。
質問趣旨としては司法書士法22条で、
2項3号では、『司法書士法人の使用人である場合に、』
3項4号では、『司法書士法人の使用人である場合に、自らこれに関与したもの』
と条文に記載されているので、この違いについて疑問に感じていました。
法人が簡裁業務について取り扱っている際に、どの程度まで使用人としてその事件に関与したかの違いがあるのかと思い、2項3号であれば相手方の事件には直接には関わっていなく、3項4号であれば関わっている使用人という違いで解釈上間違えないのかなと疑問に思ってました。
bolzaさんのいう3項4号と6号の社員という文言がないという違いも重ねて疑問でしたので回答助かります。bolzaさんの回答から気づいたのが確かに『期間内に~』と確かに違いがありますね。なんか参考書の書き方と条文とごっちゃになってまして混乱してしまってる私がいます。
senpaiさんとbolzaさんのをまとめますと
担当者である場合はもちろん社員であるなら個人として依頼は退職しても受けられず、
担当者ではない使用人であるなら個人として依頼は退職後であれば受けれる
こういったことでいいのでしょうか。
syouhouiya 2014-08-02 19:36:36
なるほど、やはり論点がずれていましたか…
ただ、指摘しておきたいのは法22条2項3号と同上3項4号は純粋には比較の対象とはなりません。規制の対象となる司法書士が異なるからです。(前者はすべての司法書士が対象)
その上で法22条2項2号には「自らこれに関与した」とあるが、3号にはない理由を書きます。
業務を行いえない得ない事件をこのように規定する趣旨ですが、22条で行うことができないとされていることができるとすると、依頼者又は相手方の信頼を裏切り、司法書士の品位・信用を失墜されることになるからです。
このことを前提に考えると、司法書士法人の社員としてまたは使用人として就業中(就職前に受任した事件は関係ない)に司法書士法人が依頼を受け司法書士aが担当したときは、司法書士法人に在職中に個人として(司法書士法人から脱退後に個人として、または別の司法書士法人の社員もしくは使用人として)、同一事件について、紛争の相手方からの依頼を受けて答弁者等の作成業務をすることはできません。
司法書士法人の担当者として関与してしまった以上は、依頼者等の信頼にこたえるためには、法人を退職した後も規制され続けます。
ただし、就業中の社員については競業禁止の規定(法42条1項)があり22条の対象外です。また就業中の使用人については、雇用契約により個人としての業務を禁止されている場合も対象外となります。
次に3号ですが、例えば、Xからの依頼を受けYに対する貸金返還請求事件の訴訟代理を現に受任して(過去に受任した事件は含まない)司法書士aが担当者として関与していた場合には、司法書士法人に就業中の別の司法書士bは個人として同一事件について被告であるY依頼ににより答弁書等の作成業務をすることができません。
同じ法人内の複数の司法書士が敵味方となるのは、依頼者等の信頼を損ないますが、自ら関与していなかった司法書士bが当該司法書士法人を退職したのであれば、依頼者等の信頼を損なうことはないと考えられ問題ないです。
ここでも、社員のことは何も書かれていませんが就業中の社員は競業に当たるので42条で禁止され(自ら関与していなくても)、退職後の元社員は自ら関与していないのであれば受任できます。
さらに、司法書士法人の使用人が退職前に個人として受任できるか否かは雇用契約の内容によります。
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bolza 2014-08-02 21:48:25
返信遅れてしまってすいませんでした。
当初の私の質問は対象が違っていたのですね。
詳しい説明感謝いたします。疑問が解決しました。
回答ありがとうございました。
syouhouiya 2014-08-04 15:22:09