himekichi 2014-08-01 12:10:14
特例有限会社が商号変更により通常の株式会社へ移行する場合の手続きについての質問です。合格ゾーンという過去問集を解いているのですが、平成17年度に上記論点が出題されています。解説には「商号変更の定款変更決議から、本店所在地においては2週間以内に、支店所在地においては3週間以内に、特例有限会社の解散登記及び、移行後の株式会社の設立登記をする。」とあります。しかし、解答例を見ると、移行後の株式会社の設立登記の「登記の事由」では「平成26年6月10日商号変更による設立」、「登記すべき事項」では「平成26年7月16日有限会社ファーマシーを商号変更し、移行したことにより設立」となっていて、商号変更から設立登記まで2週間以上経過しているように見えます。ちなみに平成26年6月10日は株主総会で商号変更して株式会社に移行する議案が決議された日です。平成26年7月16日は登記申請日です。2週間(ないし3週間)というのはこの2点の期間を指すのではないのでしょうか。よろしくお願いします。
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司法書士試験特有の「ミスリード」です。
あなたのように、疑問を抱く人がいれば「成功」です。
現実には、申請期間どおりにいかないことが多いものです。
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senpai 2014-08-01 14:05:32
2週間というのはその2点の期間を指すので問題ないと思います。
会社に関する登記は、一定の期間内に申請すべき旨が定められていますが、たとえその登記期間を経過した場合であっても申請することができないわけではなく、登記する場合においても是正されるわけではないです。
特例有限会社が商号変更したことにより株式会社になったのでその定款変更の株主総会決議の日が原因日となり登記の事由にその日付を記載し、登記をすることによって会社設立となるのでやはり会社成立年月日は登記申請日となります。
ただし、申請義務者(会社の代表者等)は任務懈怠となり、100万円以下の過料に処せられることとなります。
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bolza 2014-08-02 22:07:17