tatoon 2014-08-02 23:29:43
問 建物の引渡し及び代金支払の期限到来後、売主が建物の引渡しの提供をしたときには、買主は、その時から代金を弁済するまでの間の遅延損害金を支払わなければならない。
答え 誤
参照条文 575条2項、419条1項
参考判例 大連判大13.9.24民集3-440
売主は、目的物の引渡しを遅延している場合でも、引渡しまではこれを使用し果実を取得しうると同時に、買主は、遅滞にあるときでも、目的物の引渡しを受けるまでの期間につき代金の利息を支払う必要がない。
上記問題について、「遅延損害金の場合でも上記判例のように解するから、引渡しをしていない以上、遅延損害金を支払う必要はない」と、その過去問の解説はしていますが、利息と遅延損害金て同じものなのでしょうか?
あるいは、この場合の利息とは、遅延損害金(遅延利息)のことを意味するということなのでしょうか?