司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民法 平成4-20 イの門題文について教えて下さい。

yamatoro 2014-08-04 09:16:09

(イ)最初の占有者に意思がない場合は、相続人には、いつまでも時効取得することができないというのは、特定承継人が途中に入れば時効取得をすることができることと対比すると均衡を失する。

とあります。

理解できないのは、『特定承継人が途中に入れば時効取得をすることができる』という部分です。

小泉先生の極の解答を聞くと、特定承継人が被相続人と相続人の間に入った場合と捉えているように聞こえるのですが、その場合さっぱり理解できません。

他主占有の者から特定承継人が途中ではいって(自主占有になり)、その特定承継人に相続がおこったのなら理解できるのですが…。

合格ゾーンをみてもさっぱりでした。

 

どのような過去問なのかわかりませんが、相続が185条の「新権原」に該当するかの問題で、相続が「新権原」に該当しないことの批判ですね。

「途中」という語句が気になりますが、占有権の承継があった場合において一般承継だと時効取得ができないが特定承継だと時効取得できるのは不合理だ、と理解しとけばいいのではないでしょうか?
(回答になっているか自信ありません)

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bolza 2014-08-05 21:37:13

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