aketomo 2014-08-05 21:09:43
通常の営業の範囲を超える売却処分をした場合は、譲渡担保契約に定めれられた保管場所から搬出されるなどして、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない(最判平成18.7.20)とありますが、
この「譲渡担保契約に定めれられた保管場所から搬出されるなどして、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱した」場合であれば当該処分の相手方は目的物の所有権を取得できるみたいですが、これは何を意味しているのでしょうか?即時取得の場合を指しているのでしょうか??
ご教授お願いします。
おっしゃるとおりです。
即時取得の要件は
① 動産であること
② 取引行為によって占有を取得すること
③ 処分者が無権限で処分していること
④ 占有の取得が平穏、公然、善意・無過失であること
⑤ 相手方が占有を取得すること(占有改定を含まない)
であり、①②③は満たされています。④は不明です。⑤は保管場所から搬出され集合物から離脱したので少なくとも占有改定ではない占有の取得があったので、処分の相手方は④を満たせば即時取得する可能性はあります。
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bolza 2014-08-05 22:11:21
bolzaさん 回答ありがとうございます。
やはり即時取得を指していたわけですね。
おかげでスッキリしました。ありがとうございました。
aketomo 2014-08-05 22:35:04