choonglee 2014-08-06 10:23:58
消極的外観の講義内(民法4ー2)にある94条2項+110条類推適用についてご指導ください。
・虚偽の外観を自ら作出した場合
・他人の作出したものを承認した場合
は、94条2項を類推適用するが、
・それ以外の場合
は、94条2項+110条を類推適用する
とあります。
ここで、110条だけを類推適用せず94条2項をあわせて類推適用するのはなぜでしょうか?
110条だけでは処理できないのでしょうか?
初歩的な質問ですが、どうぞよろしくお願いいたします。