司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

/民法/94条2項+110条類推適用について

choonglee 2014-08-06 10:23:58

消極的外観の講義内(民法4ー2)にある94条2項+110条類推適用についてご指導ください。

・虚偽の外観を自ら作出した場合
・他人の作出したものを承認した場合

は、94条2項を類推適用するが、

・それ以外の場合

は、94条2項+110条を類推適用する

とあります。
ここで、110条だけを類推適用せず94条2項をあわせて類推適用するのはなぜでしょうか?
110条だけでは処理できないのでしょうか?

初歩的な質問ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

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